新SPT、か強診での精密検査の頻度について
新SPT、か強診での精密検査の頻度について
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ルール上は不可ではありませんが、歯科医学的に疑義が生じます。
病態が不安定な場合には連月で歯周病検査を実施することがありますが、安定期であるのに連月で必要とする歯科医学的に疑義が生じると思われます。稀にはそのような症例もあるかもしれませんが、その場合には摘要欄に記載するのみではなく、カルテにも詳細にその根拠を記載しなければなりません。
なるほどです。安定期治療であることの確認が必要であるのかと思いましたが、安定していないから検査が必要であるということですね。ありがとうございました。
毎月算定することが可能です。その根拠は2つあります。まず、歯科医学的には軟組織の炎症の状態や骨のリモデリングにおいて1月間では十分に変化が生じるからです。もう1つの根拠は、医療保険の取扱い上、1月以内の検査は所定点数の50/100で算定するという告示が存在し、この告示が1月以内の複数回の検査の妥当性の証左となっているからです。そして毎月算定できたSPTⅡについては、毎月、検査を実施することを想定し、検査と処置を包括的に評価したものでした。したがって毎月検査を実施することは、歯科医学的にも医療保険の取扱い上でも極めて妥当な行為と判断できます。
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