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既届出の項目が経過措置の場合、4月時点で届出する必要はありますか?

既届出の項目が経過措置の場合、4月時点で届出する必要はありますか?

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導入期加算2をすでに届け出ている場合の、再届出についてお伺いいたします。

「腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が、導入期加算3を算定している施設が実施する腎代替療法に係る研修を定期的に受講していること。」という条件が追加されましたが、「令和4年3月 31 日時点で導入期加算2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月 31 日までの間に限り、基準を満たしているものとする」と経過措置が設けられました。

令和5年3月 31 日までに受講予定である場合でも、令和4年4月20日までに一度は再届出が必要なのでしょうか。
それとも、受講後である令和5年3月 31 日までに届け出ればよろしいのでしょうか。

経験が浅く大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

令和4年4月20日までに一度は再届出が必要
→必要ないかと思います。担当の厚生局のHPをご覧いただき要再届出欄を見ていただくとわかりやすいかと思います(導入期加算2(令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)とありますので要件を満たして令和5年3月31日までに提出で良いかと思います。)。 
 近畿厚生局YouTubeがわかりやすいかと思います(4月20日までに届出直しが必要な施設基準が紹介されています。)。

ありがとうございました!
具体的なYouTubeもご教示いただき、大変助かりました。

とりあえず令和4年3月 31 日時点で旧基準を満たしているのであれば、届け出の必要はありません。
タイムリミットの令和5年3月 31 日までに新基準を満たし次第、届け出となります。

ありがとうございました!
安心いたしました。

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