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看護必要度の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて

看護必要度の新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて

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該当するのかが分からいので、お教えくだされば幸いです。
令和5年4月6日付の「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」で対象医療機関等に該当する場合において、平均在院日数と同様に看護必要度は当該要件を満たさなくなった場合においても、直ちに施設基準及び届出基準の変更の届出を行わなくてもよいものとする。というのであっているのでしょうか?
ご教授を宜しくお願い致します。

回答

ベストアンサー

特例は特例なのですが、、、ひと安心ではないですよ。特例期間は時限制です。
 まず、特例を受けられる条件(期間)はきちんと把握されているでしょうか。
おそらく今後、特例で施設基準の変更届を出さず減額算定をしなかった保険医療機関については、厚生局から必ず適時指導等が実施され実態の報告をする必要があります。4/6付けの通知にも書かれていますが、特例を受ける期間の職員や患者の感染状況、出勤ができず人員が不足していた状況を記録し保管しておかなければなりません。このあたりが適切にできているか、点検が必要です。
 また、特例を受けた場合には、10月時点において施設基準を満たしているか自己点検を行い、その結果を11月17日までに厚生局に報告することになっています。その時点で施設基準を満たしていなければ、変更届を速やかに行うことになっています。
 なお、看護必要度は一時的な変動の特例ではありませんので、10月のひと月で満たせない場合は速やかに変更届が必要になります。
 10月の実績作りに向けて、従来の病床運営体制に戻す対策が必要です。施設基準ギリギリで運用されているのでしたら、早急に対策すべきですね。

回答ありがとうございます。大変助かりました。

 コロナ患者を受け入れたことにより施設基準を満たせなくなったとしても、しばらくは猶予があるとの解釈と思います。

回答ありがとうございます。大変助かります。

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