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令和7年5月31日までの経過措置の施設基準で再届出が必要とされている書式について

令和7年5月31日までの経過措置の施設基準で再届出が必要とされている書式について

  • 受付中回答1
いつもお世話になっております。
表題の件、HPや厚生局からの郵送物で届出様式の整理がなされているところですが、
各様式の「記載上の注意」で求められている帳票、様式などの提出は皆様どうお考えでしょうか。
従事者等のみならず、人員配置に係る部分まで含め6月6日の必着でしたら、部門を越えた周知が必要になるため、疑問に思い質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
下記に一例として脳卒中ケアユニット入院医療管理料をお示しします。

<脳卒中ケアユニット入院医療管理料>
 明示されている提出すべき様式:別添7および様式45
 今回の疑問点(様式45の「記載上の注意」で提出すべきとされている様式等)
 ・様式20
 ・届出前1か月の各治療室の勤務実績表及び日々の入院患者数等により、看護師の配置状況が分かる書類及び当該保険医療機関における専任の医師の配置状況がわかる書類

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