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医療DX推進体制整備加算の経過措置について

医療DX推進体制整備加算の経過措置について

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厚生省の事務連絡の「令和7年5月31日まで経過措置の施設基準」という文書の中の
「令和7年6月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等」のなかに
医療DX推進体制整備加算について、1の(9)については、令和7年5月31日までの間に限り、当
該基準を満たしているものとみなすという記載があります。

点数本の施設基準の記載には(8)までしかなく、この1の(9)というのは何を指しているのでしょうか?
(7)の掲示事項についてのウェブサイトへの掲載することというのは、(8)に記載があり、これについては5月31日までの経過措置であることは把握しており、対応済です。

おわかりになる方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。

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