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経過措置に該当する条件

経過措置に該当する条件

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2024年度改定の経過措置の項目にある”令和6年3月31日において現に届出を行っている保険医療機関については、同年●月●日までの間に限り、***を満たすものとする”の文言の意味について教えてください。
3か月平均で満たす必要がある施設基準(例えば看護必要度など)の場合は、12月から2月の3か月で基準を満たしていれば経過措置の対象になるとの解釈で合ってますか?1月から3月までの期間で基準を満たしていなければ4月に入ってから届出を行い5月から新点数算定となるため、「3月31日において現に届出を行っている」ということにはならないのかなと思ってますが、合ってますか?

回答

ベストアンサー

一般的には(令和4年度改定までは)、3月31日において現に届出を行っている保険医療機関について・・とあるのは、お察しの通りと思います。

ありがとうございました。

今年の改定は変則的であり、経過措置の部分は3月初旬の告示を待つしかありません。現時点では、どうなるのかは厚労省しかわかりません。あまり早くから考えていると混乱すると思うので、もうしばらく待ったほうがよろしいかと。

ご忠告ありがとうございます。併せて、一般的にはどうでしょうか?このような文言の記載は今回が初めてではなく、前回以前の改定でも使われていた文言なのですが、「3月31日において現に届出を行っている施設基準」について3か月(または6か月)の平均値を用いる場合の取扱いがどうなのか、ご教示いただけるとありがたいです。

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