看護必要度基準を満たす患者の割合について(令和5年10月以降)
看護必要度基準を満たす患者の割合について(令和5年10月以降)
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宜しくお願い致します。
回答
すみません、看護必要度は3月ではなく1割以内の一時的な変動が認められず、月あたりで計算した実績が基準を下回れば、翌月に変更届が必要です。通知の( )書きのものは除くとありますので。
もし、解釈を今まで誤っていたのでしたら、遡及して調査し、施設基準を満たしていないのであれば厚生局に申し入れして指示に従うべきです。
最近、関東の病院で別の基準ですが職員数の水増しをしていたことがわかり、保険医療機関取り消しになっています。それと同等のレベルの話です。
お尋ねのケースでは、12月にすでに20%ですので、1月に変更届が必要です。
看護必要度の重症者の割合の計算は、直近3月の実績を用いて計算することはご存知と思いますが、その3月と勘違いしていませんか。
丁寧な回答ありがとうございました。
当院でも早急にしっかり対応します。
ありがとうございました。
看護必要度については特例はなく、通常の施設基準受理後の取り扱いのみです。
よって、要件を満たさなくなった月の翌月に変更届を提出し、その翌月より変更後の点数を算定します。
ありがとうございました。
歴月で3カ月を超えない期間の1割以内の一時的な変動が認められていますが、単月で1割以上の変動がある場合は(下記の場合)届出変更対象となると考えていいのでしょうか。
例えば 25%実績として11月26%、12月20%、1月23%の場合
看護必要度の実績が満たさなくなった場合
→理由書にもその項目はなさそうですね。特例は関係なさそうですが念のため厚生局にご確認いただいても良い気がします。
回答ありがとうございました
厚生局へ確認し早急に対応します。
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