重症度、医療・看護必要度の経過措置と該当患者割合の算出方法について
重症度、医療・看護必要度の経過措置と該当患者割合の算出方法について
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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の施設基準の経過措置は令和8年9月30日までです。
一般病棟入院基本料を算定している病棟においては継続算定のために再届出が必要です。
再届出にあたり、改定後の評価票を用いて最低でも1ヶ月の実績が必要になるかと思います。
一方、入院基本料届出様式の様式10では、直近3ヶ月の「ア 入院患者延べ数」と
「イ アのうち基準を満たす患者の延べ数」を基に要件を満たす患者割合を算出する必要があります。
例えば7月に院内研修、8月に改定後の評価票を用いて実績作り、9月に届出を行う場合、
6月と7月の「イ アのうち基準を満たす患者の延べ数」は改定前の評価票で評価した結果を用いるのでしょうか。それとも改定後の評価票に当てはめて評価した結果を用いるのでしょうか。
一般病棟入院基本料を算定している病棟においては継続算定のために再届出が必要です。
再届出にあたり、改定後の評価票を用いて最低でも1ヶ月の実績が必要になるかと思います。
一方、入院基本料届出様式の様式10では、直近3ヶ月の「ア 入院患者延べ数」と
「イ アのうち基準を満たす患者の延べ数」を基に要件を満たす患者割合を算出する必要があります。
例えば7月に院内研修、8月に改定後の評価票を用いて実績作り、9月に届出を行う場合、
6月と7月の「イ アのうち基準を満たす患者の延べ数」は改定前の評価票で評価した結果を用いるのでしょうか。それとも改定後の評価票に当てはめて評価した結果を用いるのでしょうか。
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