皮膚欠損用創傷被覆剤が処方された時
皮膚欠損用創傷被覆剤が処方された時
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知識不足の為、わかりやすい説明をして頂けたら助かります。
回答
「自費の処方箋」が気になります。厚労省が規定するもの以外は混合診療は禁止されていますので、注意してください。
商品の具体的なことは、メーカーか卸業者に問い合わせるか、ネットで検索すればわかります。
回答頂きありがとうございます。
理解力のなさに恥ずかしい限りなのですが…
質問の詳細は、施設ご入居の患者様へハイドロサイトADが処方されました。以前、別の薬局で勤務していた時に規格は違いますが、テガダームハイドロコロイドライトの処方があった際、保険請求すると返戻になるので自費の処方箋で出してもらわないといけないと先輩事務の方に教わりました。規格が真皮に至る創傷用以外は保険請求できると理解してよろしいのでしょうか?
「保険請求すると返戻になるので」という考え方は、保険医療機関として適切とは言い難いかと思います。医師(保険医)の保険診療に対する認識が薄いようですので、メーカーの協力も得ながら、特定保険医療材料について医師に理解を求めることが必要と考えます。
自費で徴収するには、あらかじめ院内掲示があり、文書で患者さんに同意を得た場合に限られ、しかも同日に行われた診療行為は全て自費になります。
それができなければ、医療機関の持ち出しにするしかありません。
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