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重複投薬・相互作用防止加算 ロ

重複投薬・相互作用防止加算 ロ

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残薬調整に係るものの場合として、以下のような場合も算定可能か?または、他の加算が算定できる行為でしょうか?

患者の手持ち残薬数を調べて書面で医師へ情報提供。
診察時、その情報をもとに日数調整をした処方箋が交付された。
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A薬品 夕1錠 20日
の処方の場合
20日の方に管理料を算定しないように
入力

これをまとめて
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