放射線治療における再診料(外来診療料)について
放射線治療における再診料(外来診療料)について
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放射線治療を行っている施設ですが、外来放射線照射診療料が施設基準を満たさないため算定できません。
代わりに再診料(外来診療料)を毎回の放射線治療照射時(週五回)に算定することは可能でしょうか?もしくは医師が診察を行った日のみ(週1回)再診料を算定すべきでしょうか?
代わりに再診料(外来診療料)を毎回の放射線治療照射時(週五回)に算定することは可能でしょうか?もしくは医師が診察を行った日のみ(週1回)再診料を算定すべきでしょうか?
回答
医師が放射線治療の実施に関し、必要な診療を行った場合は算定可能と考えます。
文面ですと、医師の診療を行っていない日があるようですので、その日は算定不可です。
医師が診察を行った日のみ(週1回)再診料を算定すべきでしょうか?
→要件を満たしている日に限り算定可能と思いますので、週1回での算定になろうかと思います。
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