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生PZ→失PZへの変更

生PZ→失PZへの変更

  • 解決済回答2
①生PZ→IMP
②セット前にPUl症状あり麻抜→RCFコアセット
③再PZ(失)→再IMP
のような一連の診療であった場合に
・同月内→①の一部負担金返金、②③のみレセプト請求  転帰はPUl→中断??
・①~②が隔月→①に該当するレセプト取り下げ 実態のある②③のみレセプト請求
で正しいでしょうか?
模型を起こしたらイマイチで再IMP、PD印象後鉤歯が破折して再IMPなど日常臨床ではよく起こりうるパターンかと存じますが算定の仕方がいま一つ釈然としません。
一連の治療の中で、やり直しにより同類の処置を2回しなければならなくなった場合は1回目の方を「カルテには実態の通り内容を記載し、レセプト上では算定せずor取り下げ」ということで良いのかどうかどなたかご教示頂けますと大変幸いです。

回答

ベストアンサー

①から③まで全て算定可能です。保険診療は出来高払いの原則に則って算定します。症状が急変した場合、それ以前の療養の費用も当然算定することが可能です。内科で風邪の治療をしたものの、肺炎に移行しても前段の風邪の治療費がかかるのと同じです。生体を相手にしている以上、症状の悪化した場合でもそれ以前の療養費用は請求することが可能なのです。少々法律的な話になりますが、医師と患者の間の療養給付に係る契約は準委任契約というもので、これは建築工事のような請負契約とは全く異なる種類と契約になり、結果に対する完全なる責任は免責されています。

藤沢一郎 さん>
丁寧なご回答有難うございます。
準委任契約=結果は保証しないが最善は尽くす というニュアンスで解釈していましたので頂戴しましたご説明と合点しました。

①InKP後IMP
②咬頭一部破折
③再KP,IMP
となった場合も不可抗力として①③両方とも算定可能なのでしょうか??
またただ単に模型に気泡が入った、印象の一部がマージン不鮮明だったなど術者の技量に起因するエラーで再IMPとなった場合でも再度の算定は問題ないのでしょうか。稚拙な質問で恐縮ですが教えて頂けますとあり難いです。

追記のケースでも病名が「C→歯の破折」となり、状態が急変することが理解できるので全て算定可能です。しかし、術者や操作でのヒューマンエラーに基づく再治療は病名が変更されませんので、認められません。ちなみにエックス線も術者のエラーによる再撮影等は算定ができません。そこは良識的な対応をお願いします。

大変勉強になりました、有難うございます!

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