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夜間看護配置加算と看護補助配置加算(有床診療所)について

夜間看護配置加算と看護補助配置加算(有床診療所)について

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有床診療所で、夜間看護配置加算1か2と、看護補助配置加算1か2の届出を合わせて考えているのですが、加算1か加算2の併用は出来ないという事は、同時に点数が取れないという事ではなく、日によって看護師等の人数が変動したからといって、今日は加算1を取ったり、明日は加算2を取ったりする事ができないと言う意味でしょうか?

回答

看護配置は、病棟の状況により傾斜配置(配置数が多い日と少ない日が混在)が可能です。
施設基準は、月間の合計勤務時間数により計算されるので、同じ区分の場合は、いずれかのもので届出をします。
文面より、施設基準に関してあまり詳しくない方のようですので、届出にあたり、不明な点は、この掲示板ではなく、厚生局になさったほうが確実ですので、積極的に問あわせてみてください。

ありがとうございました。 
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こんにちわ。
表題の件に関し、有床診療所の夜間看護配置加算の「夜間」の定義は何時から何時のことなのでしょうか。

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