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創外固定器の抜釘と内固定を同日実施した場合の算定について

創外固定器の抜釘と内固定を同日実施した場合の算定について

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例えば、脛骨・腓骨の骨折で創外固定器を使用して一時固定を行った後、1週間ほど経ってから創外固定器の抜去と脛骨・腓骨それぞれの内固定を同日に行った場合、再手術時の手技は「骨折観血的手術(下腿)×2」のみの算定でよいのでしょうか?あるいは「骨内異物除去術(下腿)」+「骨折観血的手術(下腿)×2」の2つ算定可能なのでしょうか?
抜釘術も内固定も同一手術野にあたり手技2つの算定は難しいのではないかと思い主治医に確認したところ、以前勤務していた所(他県)では抜釘術+内固定両方で算定していたという回答だったため、いろいろ調べてみましたがよく分からなかったためご教示をお願いいたします。

回答

 当院では、骨折観血的手術を完遂するために、創外固定を外すので骨折観血的手術のみの算定になると審査側の回答ありました。ご質問文より地域差があるのかもしれませんね。審査側にご確認いただければと思います。 
 余談ですが、ご質問文の事例(症例によりますが)ですと、K046-3 一時的創外固定骨折治療術→K046 骨折観血的手術での算定も検討に上がるかと思いました。
 

[事務員さん]様
ご教示いただきありがとうございました。
ご指摘いただきましたように、今回のようなケースで創外固定器を使用して一時的に固定する際の一期的手術の手技はK046-3一時的創外固定骨折治療術で算定しており今のところ査定とはなっておらず、二期的手術としての内固定の手技も、一時的創外固定骨折治療術の通知として「
当該手術後に、当該骨折の治療のために行った他の手術の費用は、別に算定できる。」という一文があるため、K046骨折観血的手術の算定で問題はないと考え、①K046-3一時的創外固定骨折治療術、②K046骨折観手術手術の2つの算定をしていますが、創外固定器を抜く場合の手技が算定可能か否かが、いろいろ調べても明確に記載してあるものが見つからずにどうしても分かりませんでした。
大変参考になりました。ありがとうございました。

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