精神科継続外来支援指導料と一緒にショートケアは算定できますか
精神科継続外来支援指導料と一緒にショートケアは算定できますか
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同じ週で2回目の診察のため、精神療法はさんていできないので、精神科継続外来支援指導料を算定しましたが、同日にショートケアも行った場合一緒に算定できますか
回答
I002-2の「注6」を確認してください。(以下のとおり)
他の精神科専門療法(この場合は精神科ショートケア)と同一日に行う精神科継続外来支援・指導に係る費用は、他の精神科専門療法の所定点数に含まれるものとする。
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