地域包括ケア病棟と入退院支援加算の入退院支援部門について
地域包括ケア病棟と入退院支援加算の入退院支援部門について
- 解決済回答2
今回の改定で、地域包括ケア病棟入院料・管理料の1・2の要件に「入退院支援加算1を届け出ていること」が加わりましたので、新たに入退院支援加算1の届出を検討しております。
地域包括ケア病棟の要件に、入退院支援部門に「専従の看護師または社会福祉士」と「専任の看護師または社会福祉士」を配置することという項目があり、当院で既に専従の社会福祉士と専任の看護師を配置しております。
入退院支援加算1の要件にも、入退院支援部門に「専従の看護師または社会福祉士」と「専任の看護師または社会福祉士」を配置することが記載されております。
この場合、すでに配置している専従の社会福祉士が、入退院支援加算1の要件である入退院支援部門の専従の社会福祉士を兼ねることはできますでしょうか?
2020年の疑義解釈で「入退院支援部門」は地域包括ケア病棟と入退院支援加算で同一の部門でよいという記載は見つけましたが、人員についても同一でよいのか確信が持てず質問させていただきました。
2020年疑義解釈
(問60)区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門及び部門に配置される看護師及び社会福祉士は、区分番号「A246」入退院支援加算の施設基準に規定される「入退院支援及び地域連携業務を担う部門」と同一の部門でよいか。
(答)よい。
地域包括ケア病棟の要件に、入退院支援部門に「専従の看護師または社会福祉士」と「専任の看護師または社会福祉士」を配置することという項目があり、当院で既に専従の社会福祉士と専任の看護師を配置しております。
入退院支援加算1の要件にも、入退院支援部門に「専従の看護師または社会福祉士」と「専任の看護師または社会福祉士」を配置することが記載されております。
この場合、すでに配置している専従の社会福祉士が、入退院支援加算1の要件である入退院支援部門の専従の社会福祉士を兼ねることはできますでしょうか?
2020年の疑義解釈で「入退院支援部門」は地域包括ケア病棟と入退院支援加算で同一の部門でよいという記載は見つけましたが、人員についても同一でよいのか確信が持てず質問させていただきました。
2020年疑義解釈
(問60)区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門及び部門に配置される看護師及び社会福祉士は、区分番号「A246」入退院支援加算の施設基準に規定される「入退院支援及び地域連携業務を担う部門」と同一の部門でよいか。
(答)よい。
回答
関連する質問
受付中回答2
受付中回答1
受付中回答2
いつも大変お世話になっております。入退院支援加算1の「入院時支援加算」を届出る場合、入退院支援部門に配置した専従の看護師又は専任の看護師(病棟兼務なし)が...
解決済回答3
看護師長の管理日勤の総夜勤を含めるのが正しいのか、含めないのが正しいのかお分かりになられればご教示いただけないでしょうか。
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。