地域包括ケア病棟と入退院支援加算の入退院支援部門について
地域包括ケア病棟と入退院支援加算の入退院支援部門について
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今回の改定で、地域包括ケア病棟入院料・管理料の1・2の要件に「入退院支援加算1を届け出ていること」が加わりましたので、新たに入退院支援加算1の届出を検討しております。
地域包括ケア病棟の要件に、入退院支援部門に「専従の看護師または社会福祉士」と「専任の看護師または社会福祉士」を配置することという項目があり、当院で既に専従の社会福祉士と専任の看護師を配置しております。
入退院支援加算1の要件にも、入退院支援部門に「専従の看護師または社会福祉士」と「専任の看護師または社会福祉士」を配置することが記載されております。
この場合、すでに配置している専従の社会福祉士が、入退院支援加算1の要件である入退院支援部門の専従の社会福祉士を兼ねることはできますでしょうか?
2020年の疑義解釈で「入退院支援部門」は地域包括ケア病棟と入退院支援加算で同一の部門でよいという記載は見つけましたが、人員についても同一でよいのか確信が持てず質問させていただきました。
2020年疑義解釈
(問60)区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門及び部門に配置される看護師及び社会福祉士は、区分番号「A246」入退院支援加算の施設基準に規定される「入退院支援及び地域連携業務を担う部門」と同一の部門でよいか。
(答)よい。
地域包括ケア病棟の要件に、入退院支援部門に「専従の看護師または社会福祉士」と「専任の看護師または社会福祉士」を配置することという項目があり、当院で既に専従の社会福祉士と専任の看護師を配置しております。
入退院支援加算1の要件にも、入退院支援部門に「専従の看護師または社会福祉士」と「専任の看護師または社会福祉士」を配置することが記載されております。
この場合、すでに配置している専従の社会福祉士が、入退院支援加算1の要件である入退院支援部門の専従の社会福祉士を兼ねることはできますでしょうか?
2020年の疑義解釈で「入退院支援部門」は地域包括ケア病棟と入退院支援加算で同一の部門でよいという記載は見つけましたが、人員についても同一でよいのか確信が持てず質問させていただきました。
2020年疑義解釈
(問60)区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門及び部門に配置される看護師及び社会福祉士は、区分番号「A246」入退院支援加算の施設基準に規定される「入退院支援及び地域連携業務を担う部門」と同一の部門でよいか。
(答)よい。
回答
ベストアンサー
書かれている2020年疑義解釈で「当該部門及び部門に配置される看護師及び社会福祉士は」中略「同一の部門でよいか。」となっております。主語が「部門及び部門に配置される人員」ですので、兼ねて良いと解釈しています。
新規に届出をされるようなので、疑問点をまとめ最終的には厚生局に確認、記録を残す等されることをお勧め致します。
書かれている2020年疑義解釈で「当該部門及び部門に配置される看護師及び社会福祉士は」中略「同一の部門でよいか。」となっております。主語が「部門及び部門に配置される人員」ですので、兼ねて良いと解釈しています。
新規に届出をされるようなので、疑問点をまとめ最終的には厚生局に確認、記録を残す等されることをお勧め致します。
ご回答ありがとうございます。
ご記載いただいた通り主語には人員まで入っておりますので、兼務可能なのではないかと思いました。
厚生局に確認したいと思います。
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