既に通院している歯科からへの診療情報提供書の算定について
既に通院している歯科からへの診療情報提供書の算定について
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当院通院中の患者様が、既に通われている歯科より診療情報提供書の作成を依頼されたのですが、解釈には、保険医療機関が必要を認めた上であれば加算も含めて算定できるとあります。この場合、仮に患者様からの同意を得ている場合でもコストはとれないと解釈してもよろしいのでしょうか。
ご教示の程、よろしくお願い致します。
ご教示の程、よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
ご質問のケースはB010-2 診療情報連携共有料を算定することになると解されます。
B010-2 診療情報連携共有料の注及び通知をご確認ください。
ご教示ありがとうございました。
解釈で再度確認し、こちらで算定します。
ありがとうございました。
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