既に通院している歯科からへの診療情報提供書の算定について
既に通院している歯科からへの診療情報提供書の算定について
- 解決済回答1
当院通院中の患者様が、既に通われている歯科より診療情報提供書の作成を依頼されたのですが、解釈には、保険医療機関が必要を認めた上であれば加算も含めて算定できるとあります。この場合、仮に患者様からの同意を得ている場合でもコストはとれないと解釈してもよろしいのでしょうか。
ご教示の程、よろしくお願い致します。
ご教示の程、よろしくお願い致します。
回答
関連する質問
受付中回答0
当院、院内と院外処方を両方しているのですが、
院外処方は、皮膚科特定疾患指導管理料と特定疾患処方管理加算が併算定できるのでしょうか?...
受付中回答0
受付中回答2
普段脂質異常症で診ている患者さん生活習慣管理料1を算定していますが、コレステロールが高くなり頸動脈プラークの検査が必要な場合、内頸動脈狭窄症を主病にして検...
解決済回答2
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
