既に通院している歯科からへの診療情報提供書の算定について
既に通院している歯科からへの診療情報提供書の算定について
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当院通院中の患者様が、既に通われている歯科より診療情報提供書の作成を依頼されたのですが、解釈には、保険医療機関が必要を認めた上であれば加算も含めて算定できるとあります。この場合、仮に患者様からの同意を得ている場合でもコストはとれないと解釈してもよろしいのでしょうか。
ご教示の程、よろしくお願い致します。
ご教示の程、よろしくお願い致します。
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教えて下さい。
いつも勉強させていただいております。
生活習慣病管理料2と在宅自己注射指導管理料は併算定できますか。
宜しくお願いします。
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