療養病棟
療養病棟
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今回の改定で、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する体制を有していること。
とは中心静脈栄養の患者様にはどのくらいの頻度で検査していますか。また検査しなくても院内で実施する体制が取れていれば良いのでしょうか。
また摂取機能療養も院内で実施する体制が取れていれば中心静脈栄養の患者にやらなくても良いのでしょうか。
うちの病院はこのように算定しているなど、
アドバイス頂けたら幸いです。
当院ではまだ今後の方針が見えていません。
回答
事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000938947.pdf)の問42に
問 42 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注1について、「当該病棟において中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されている」とあるが、摂食機能又は嚥下機能の回復に係る実績を有している必要はあるか。
(答)必ずしも実績を有している必要はないが、中心静脈栄養を実施している患者については、嚥下機能に係る検査等の必要性等を定期的に確認すること。
と通知されています。
したがって、中心静脈栄養を実施している患者については、嚥下機能に係る検査等の必要性等を定期的に確認していればよく、検査の必要がないのであれば行う必要はありません。院内で実施する体制が取れていれば良いと解されます。
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