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臨時的取扱い(その70)147点に関して

臨時的取扱い(その70)147点に関して

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お疲れ様です。いつもありがとうございます。

 ・慢性疾患の診療(新型コロナウイルス感染症・診療報酬上臨時的取扱その10)1月に1回147点

・電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱その70) 1日に1回147点 に関してなのですが、コロナ陽性確定者であり該当する方には、電話で陽性を伝えるだけでも算定可能なのでしょうか?

それとも特疾等の相談があった時でないと算定はできないのでしょうか?
重症化リスクの高い(1日につき1回)コロナ陽性者①②③に関しては電話で陽性を伝えるだけでも算定可能なのか?
それぞれについてご教示下さい。  よろしくお願いします。 

回答

ベストアンサー

「陽性を伝えるだけ」とありますが、本当にそうでしょうか?
リスクの高い慢性疾患の患者さんに対して検査結果のみ伝え、療養上の指導をしないというのは不自然と思いますが。

仰る通りだと思います。ありがとうございました。

通知その10  電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合であって

通知その70  医師が電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に

 上記通知あります。陽性と伝えただけでは、診療にはあたらないと思いますので算定不可と思います。 

色々、分かりずらく悩みます。参考になり、ありがとうございました。

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