9月末までのコロナ公費負担金について
9月末までのコロナ公費負担金について
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今回の事例は、8月に別疾患で入院中の70歳未満の患者がコロナに罹患し、9月1日までをコロナ療養期間で28請求としており、9月から「多数回該当エ」になられた事例です。
他患者ではありますが、8月も同様に70歳未満で多数回該当エの患者がコロナに罹患した際の窓口負担金は¥44,400でした。
今回の9月1日のみ28を使用した患者の窓口負担がなぜか、28公費分の¥14,380(28の点数は4,793点)+9/2〜9/30までの負担金¥44,400の合計負担金額¥58,780で上がってきています。
システム上は8月と同様の患者と同じ通りに設定しており、通常であれば窓口で徴収する負担金額は¥44,400だと思うのですが、¥44,400+¥14,380=¥58,780を徴収するのはやはり違いますよね。
ちなみにレセプトでは、特記事項「34多エ」主保険:協会けんぽ 公費1:28の入院一部補助 保険請求点数:136,840 公費1:4,739点 負担金額:(14,380) 58,780円 公費1:14,379円 で上がってきております。
システム担当者が休日に入ってしまい、日にちも迫ってきておりますので、こちらで質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
回答
みあさん、こんにちは。レセ締めと連休が重なり大変な月ですよね。
お使いのレセコンのメーカーが不明なのではっきりと分かりませんが、当院のレセコンでは公費の方にも「多数回該当」を登録するようになっています。
また、レセの負担金額の表記や患者窓口負担額がおかしい場合は、「負担金切り崩し」という作業を行わないと正しく計算されないことがあります。
レセプトの負担金額(14,380) 58,780円と公費1:14,379円の表記は正しいかと思いますので、会計計算に影響する保険登録や負担金設定の部分のような気がしますがどうでしょうか。
70歳未満の高額療養費が現物給付される患者で、「公費負担医療と保険単独医療が併せて行われた場合」には、「保険単独分の高額療養費限度額の計算は、公費負担分の医療費の3割が21,000円以上の場合に、世帯合算の考え方に基づき、公費負担分を含めて行う。」というルールがあります。具体的には以下の3つの計算方法を適用して計算を行う必要があります。
①公費負担分の医療費の3割が21,000円以上で、かつ一部負担金がある公費の場合、
・公費併用分の医療費を含む「総医療費」にて医療費の1%を計算する。
・公費併用分の負担金と、保険単独分の負担金が、高額療養費の限度額を超えないよう、公費の一部負担金を引いた額を、保険単独分の高額療養費負担金とする。
②公費負担分の医療費の3割が21,000円未満の場合には、公費併用分の医療費を含めず、保険単独分だけで医療費の1%を計算する。
③公費負担分の医療費の3割が21,000円以上であっても、一部負担金がない公費の場合には、公費併用分の医療費を含めず、保険単独分だけで医療費の1%を計算する。
ご質問の事例は28公費分の負担金が14,380円で21,000円未満ですので、上記②により計算することとなり、公費併用分の14,380円と保険単独分の44,400円を足した58,780円が患者の窓口負担になると思われ、医事会計システムの計算結果は正しいように思います。
>他患者ではありますが、8月も同様に70歳未満で多数回該当エの患者がコロナに罹患した際の窓口負担金は¥44,400でした。
→それは28公費分の負担金が21,000円以上だからだと思います。ご確認ください。
かっちゃん様
いつも丁寧なご回答ありがとうございます。
且つ、貴重なお時間を頂き誠に有難うございます。
こちらの 「70歳未満の高額療養費が現物給付される患者で「公費負担医療と保険単独医療が併せて行われた場合」」とは、28に限った例ではなく、全般の公費負担にかかった場合=28も含む場合にも適用ということでしょうか。
それとそちらの掲示は、新型コロナウイルスの掲示に掲載されているものではなく、「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について」に掲示されている文言でしょうか。
>28に限った例ではなく、全般の公費負担にかかった場合=28も含む場合にも適用ということでしょうか。
→その通りです。
>「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について」に掲示されている文言でしょうか。
→私の回答にある文言がそのまま掲載されている訳ではありませんが、考え方は「公費負担医療が行われる療養に係る高額療養費の支給について」にある通りです。
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