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局所麻酔について

局所麻酔について

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局所麻酔は15円以下(1点)の薬は算定不可なのですが、それは薬の単価がって事ですか?それとも薬合わせての15円以下って事ですか?

回答

ベストアンサー

 処置、手術および麻酔等に使用した薬剤の算定において「薬価」とは「使用した薬剤総量の薬価」のことを指します。

 J300 薬剤、K940 薬剤、L200 薬剤には「薬価」としかありませんが、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知) 令和4年3月25日 保医発0325第1号」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000940817.pdf)の医・歯・調-30ページに「ク 「処置」欄又は「手術・麻酔」欄について」の(イ)に

(イ) 麻酔等(麻酔に伴う前処置を含む。)に伴って薬剤を使用した場合は、それぞれ使用した薬剤総量の薬価が15円を超えるものについては、(後略)

と「使用した薬剤総量の薬価」で計算することが明記されています。

ありがとうございました!

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