診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 介護認定後

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 介護認定後

  • 受付中回答1
介護保険制度との絡みも出てくるのですが、どうしても腑に落ちない件があるので質問させてください。
 64歳まで医療保険で在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を算定していた方が、65歳になったので誕生月の一ヶ月ほど前に介護認定を申請しました。
 認定が下りたのは誕生月の中旬ですが、認定申請の時点でケアマネは関わっています。
 認定月から介護保険の訪問リハビリテーション料へ切り替わると認識していましたが、ケアマネから「キリのいいところで翌月からでお願いします」との連絡がありました。
要介護認定者は医療で算定できない旨を伝えても、「こちらもまだ居宅の申請もしていないしサービス担当者会議をしていない。遡って算定するために会議したことにすれば改ざんになる」と言われました。
 医療では算定できないものをそうしてくれと言われてもこちらも困るので、ケアマネに厚生局へ問い合わせてもらったところ「そのような取り決めはない。」との返答だったと言われました。

本来、要介護認定者は医療保険で算定できませんが、ケアマネ等介護サービス事業者側の準備が整っていないという理由で医療のまま算定しても差し支えないか、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて頂けますと幸いです。

回答

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について
9 訪問リハビリテーションに関する留意事項について
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は、要介護被保険者等である患者については、原則としては算定できないが、急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションの指導管理を行う必要がある場合には、6月に1回、14日間に限り算定できる。

 上記あるので、上記に該当しない場合はやはり算定不可と思います。ただし、同通知に、
2 月の途中で要介護被保険者等となる場合等の留意事項について
要介護被保険者等となった日から、同一の傷害又は疾病等についての給付が医療保険から介護保険へ変更されることとなるが、この場合において、1月あたりの算定回数に制限がある場合(医療保険における訪問歯科衛生指導と介護保険における歯科衛生士が行う居宅療養管理指導の場合の月4回など)については、同一保険医療機関において、両方の保険からの給付を合算した回数で制限回数を考慮するものであること。

 上記あり、介護認定日前のものであれば、医療保険での算定も可能なのではないかと私案します。審査側にご確認いただければと思います。

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答1

包括的診療加算について

在支診の届出なしの診療所で、月に1回
訪問診療1(2)で算定しています。
包括的支援加算は算定できないのでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答3

リブレの提供条件

患者様にリブレをご使用いただくにあたり、「糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師」(以下省略)とありますが、リブレメーカーの方...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

施設入居時医学総合管理料について

在宅医療を勉強中です2点質問です。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答3

点滴の手技料について

施設に訪問診療の際に処方箋で出た薬剤を使用し先生が点滴をした時は手技料のみ算定はして良いのでしょうか。よろしくお願い致します。

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

CPAPを再導入したい場合

5年前にCPAPを導入・使用していたが、本人希望(マスクが合わない)で一旦CPAPを中止。その後現在まで使用再開しておりませんでしたが、最近日中のいびきな...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。