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文書交付に係る診療報酬点数の算定日

文書交付に係る診療報酬点数の算定日

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新しく勤務した在宅医療をおもに行っている診療所で訪問看護指示書などの文書類の作成日と点数算定日が合致していないんですが、作成日より後の日付であれば点数算定日はいつでも良いのでしょうか?
いままでの勤務先では作成日と算定日は一致させていました。基本的なことすぎるのかいろいろしらべてもはっきりとした記載をみつけられず、みなさまの勤務先ではどうされておられるか教えてください。

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