在宅自己注射指導管理料
在宅自己注射指導管理料
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以前違うクリニックで通っていた患者様が、新しいクリニックに来院されてました。
新しいクリニックでは1回の外来で、在宅自己注射指導管理料を算定してしまいました。
これはコメント対応できますか?
もしコメント対応できればどんな文章が必要ですか?
回答
追加情報から自己注射を患者が決断して在宅自己注射指導管理料に係る指導を初診時から開始したと解されるため、C101 在宅自己注射指導管理料の通知(7)
(7) 在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。
の要件を満たしていないため、初診時には算定できず、コメントにより算定が認められるものではありません。
分かりました。
迅速にご回答頂きありがとうございました。
他院にて在宅自己注射を開始して管理料を算定している患者が転院してきた場合は、転院先で初診時に指導管理を行い、かつ同一月に前医で在宅自己注射指導管理料を算定していなければ初診時から算定可能です。前医で在宅自己注射を導入済みである旨を明記すれば問題ありませんが、同月に前医で算定していないか確認が必要です。すでに会計が済んでいるようですので、前医で算定していたならば返金が必要です。
もともとは在宅自己注射をするかどうかを患者様がずっと悩まれてて、先生が開業されたクリニックに来院された時に、外来1回で在宅自己注射をすると決断されました。
前のクリニックから数えたら外来はたくさん来て頂いてるのですが、開業したクリニックは外来1回なのに後からきづきました。
分かりにくくてすいません。
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