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薬剤料、材料料へ入れるコメントについて

薬剤料、材料料へ入れるコメントについて

  • 解決済回答1
混乱しておりまして、ご教示いただきたいです。
この4月に新設された以下の二つのコメントについて
①「訪問看護ステーション等の看護師等が薬剤を使用した年月日(C200)(850190200)」
②「訪問看護ステーション等の看護師等が特定保険医療材料を使用した年月日(C300)(850190201)」

こちらはC200とC300に記載であることから、レセプトで14在宅欄で請求する薬剤と材料についてのみ必要なコメントであって、訪問点滴のように注射欄で請求する薬剤(14で請求する点滴薬剤以外)につきましては、上記のコメントは不要だと思っていたのですが、知り合いが問い合わせをしたところ訪問点滴でもコメントが必要だと言われたとのことです。
特に訪問点滴では、在宅患者訪問点滴注射管理指導料で実施年月日のコメントを入れているのにも関わらず薬剤でもコメントを入れるとなると2重で日付を入れることになるのではないでしょうか。
週2回しか点滴が実施されず14在宅で薬剤を請求する場合の点滴薬剤に対してコメントを入れることは納得できても、訪問点滴でもコメントが要ると言われたことが腑に落ちません。

①②のコメントはどのような薬剤、材料に対して必要なコメントなのでしょうか?14在宅で算定するものに対してだけ必要、という考えは合っていますでしょうか?教えていただきたです。
宜しくお願い致します。

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