診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

薬剤料、材料料へ入れるコメントについて

薬剤料、材料料へ入れるコメントについて

  • 解決済回答1
混乱しておりまして、ご教示いただきたいです。
この4月に新設された以下の二つのコメントについて
①「訪問看護ステーション等の看護師等が薬剤を使用した年月日(C200)(850190200)」
②「訪問看護ステーション等の看護師等が特定保険医療材料を使用した年月日(C300)(850190201)」

こちらはC200とC300に記載であることから、レセプトで14在宅欄で請求する薬剤と材料についてのみ必要なコメントであって、訪問点滴のように注射欄で請求する薬剤(14で請求する点滴薬剤以外)につきましては、上記のコメントは不要だと思っていたのですが、知り合いが問い合わせをしたところ訪問点滴でもコメントが必要だと言われたとのことです。
特に訪問点滴では、在宅患者訪問点滴注射管理指導料で実施年月日のコメントを入れているのにも関わらず薬剤でもコメントを入れるとなると2重で日付を入れることになるのではないでしょうか。
週2回しか点滴が実施されず14在宅で薬剤を請求する場合の点滴薬剤に対してコメントを入れることは納得できても、訪問点滴でもコメントが要ると言われたことが腑に落ちません。

①②のコメントはどのような薬剤、材料に対して必要なコメントなのでしょうか?14在宅で算定するものに対してだけ必要、という考えは合っていますでしょうか?教えていただきたです。
宜しくお願い致します。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

定例報告の様式19について

いつもありがとうございます。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

在宅人工呼吸指導管理料にネブライザー管理を包括するということができるのでしょうか?

大学病院から退院する患者。在宅人工呼吸器+ネブライザーで算定できるということですが、
どのような加算なのでしょうか?...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

同一法人特別な関係とは

訪問診療と在宅患者訪問栄養食事指導は同一日に算定可能か

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

PTGBD留置の指導について

質問失礼いたします。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

自診療所の看護師による訪問看護の血液検査

当方のクリニックの看護師に医師が指示した場合、訪問看護指導料と血液検査の算定は可能でしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。