薬剤料、材料料へ入れるコメントについて
薬剤料、材料料へ入れるコメントについて
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この4月に新設された以下の二つのコメントについて
①「訪問看護ステーション等の看護師等が薬剤を使用した年月日(C200)(850190200)」
②「訪問看護ステーション等の看護師等が特定保険医療材料を使用した年月日(C300)(850190201)」
こちらはC200とC300に記載であることから、レセプトで14在宅欄で請求する薬剤と材料についてのみ必要なコメントであって、訪問点滴のように注射欄で請求する薬剤(14で請求する点滴薬剤以外)につきましては、上記のコメントは不要だと思っていたのですが、知り合いが問い合わせをしたところ訪問点滴でもコメントが必要だと言われたとのことです。
特に訪問点滴では、在宅患者訪問点滴注射管理指導料で実施年月日のコメントを入れているのにも関わらず薬剤でもコメントを入れるとなると2重で日付を入れることになるのではないでしょうか。
週2回しか点滴が実施されず14在宅で薬剤を請求する場合の点滴薬剤に対してコメントを入れることは納得できても、訪問点滴でもコメントが要ると言われたことが腑に落ちません。
①②のコメントはどのような薬剤、材料に対して必要なコメントなのでしょうか?14在宅で算定するものに対してだけ必要、という考えは合っていますでしょうか?教えていただきたです。
宜しくお願い致します。
回答
>訪問点滴のように注射欄で請求する薬剤(14で請求する点滴薬剤以外)につきましては
別表Ⅰ(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000940818.xlsx)の「医科」項番186では
(在宅患者訪問点滴注射管理指導料に用いる注射薬を支給した場合)
「注射」欄の例により記載し、在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る注射薬である旨の「訪点」を表示すること。
なお、在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る指示を行った後に算定要件を満たさず薬剤料のみを算定する場合についても同様に記載すること。
とあり、「「注射」欄の例により記載」とはありますが、「「注射」欄に記載」とはなっていませんので、C005-2 在宅患者訪問点滴注射管理指導料に使用する注射薬剤は「在宅」欄に記載するものと解されます。
なお、「訪点」については別表Ⅳ(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000940821.xlsx)の「医科」項番810でも対応する記載欄は「在宅」欄とされています。
注射薬剤を「在宅」欄に記載するということは、「C200 薬剤」の扱いとなりますので、別表Ⅰ「医科」項番239により、
①「訪問看護ステーション等の看護師等が薬剤を使用した年月日(C200)(850190200)」
②「訪問看護ステーション等の看護師等が特定保険医療材料を使用した年月日(C300)(850190201)」
の記載は必要と解されます。
なお、上記選択式コメント①②は今回改正で新設されましたが、コメント記載については2020年診療報酬の別表Ⅰ(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000678301.xlsx)「医科」項番214にも掲載されており、今回改正で始まったことではありません。
>特に訪問点滴では、在宅患者訪問点滴注射管理指導料で実施年月日のコメントを入れているのにも関わらず薬剤でもコメントを入れるとなると2重で日付を入れることになるのではないでしょうか。
→2重に入力が必要になったとしても必要記載事項として定められているのであれば記載するほかありません。
なお、請求方法や記載方法には都道府県により違いがある場合がありますので、ご不明点は厚生局や審査に確認して、その指示に従う必要があります。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
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