クラウンブリッジ維持管理料
回答
含まれません。必要があって実施された処方料、薬剤料等は別に算定が可能です。
藤沢様有難うございます。
実はブリッジを入れて、破折しました。
厚生局に届けずに治療するつもりでしたが、やはり不味いでしょうか?ご教授下さい。
補管中の再治療に係る費用は医療機関が負担することになっていますので、再治療自体は厚生局に申請する必要はありません。無償で実施しなければならないだけです。
度々すみません。
抜歯して、仮入れ歯、本入れ歯を装着する予定です。
処方・薬代・・・算定可能!では、以下の治療については?如何でしょうか?
抜歯費用・・・算定?
仮入れ歯・・・算定?
本入れ歯・・・算定?
抜歯の算定は可能です。
仮義歯については本来算定できないのですが、重度の歯周病であれば歯周病治療用装置を製作し算定することができます。
最終的な義歯についても、抜歯により歯数が変化したため、製作及び算定が可能です。
有難うございます。
で有れば、維持管理料の 注 2項の
「2年以内に、当該保険医療機関が当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含まれる。」
の記載は、お構いなし!に成りませんか?
いいえ、歯冠修復物及びブリッジなので、有床義歯は除外されている訳です。つまりクラウン・ブリッジ維持管理料なのでクラウンとブリッジだけが無料で再製できないだけで、有床義歯は自由に製作が可能なのです。
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