クラウンブリッジ維持管理料
回答
クラウンブリッジ維持管理料に係る管理期間中の再製作については、事前承認が必要な症例以外にはありません。
藤沢様
色々有難うございました。
補足ですが、補管中に歯科用金属によるアレルギーと診断された患者に対しては、再製作等が可能です。
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