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電話再診での投薬について

電話再診での投薬について

  • 解決済回答1
在宅医療をメインにしている医療機関に勤務しています。
コロナ期・コロナ期以外での電話再診での投薬について教えて下さい。
対象の患者様は継続して訪問診療している在宅時医学総合管理料を算定している患者様についてです。
(処方料が包括されています)
①コロナ期の0410対応の事はおよそ理解しており、慢性疾患に対する継続処方を電話再診にて処方することは可能と思っています。高齢者が多いこともあり、微熱や軽度の尿路感染疑いなどの連絡が入ります。抗生剤や葛根湯などの処方も(寝たきりの高齢者として)想定できる範囲内ということで電話再診での処方は可能と思われますか?
②コロナ期以外においては、電話再診での処方は全く不可能になったのでしょうか?
処方が足りなくならないように気をつけていても在宅の現場の実際問題として、例えば「塗り薬・シップが足りなくなった」などの連絡を頂くことがたまにあります。
これを訪問して往診や訪問診療で毎回算定するのはそれはそれで問題あるかと思います。
昔(10年ほど前)は電話でなんでも処方できていたと医師が言っており、私は難しいと伝えたのですが
「電話再診で処方は出来ない」と明記されいるのを見たことがないと医師が主張しており心配しています。何か出来ないという根拠(通知や条文)を御存知の方がいれば教えて頂きたいと思います。

回答

ベストアンサー

電話等による再診(電話再診)については、

電話等による再診「注9」のアにある通り、
「(略)・・・治療上の意見を求められた場合に、
必要な指示をしたときには、再診料を算定できる」とあります。
また、「なお、定期的な医学管理を前提として行われる場合は
算定できない」と続けて記載があります。

コロナ禍で、ここらの解釈は大きく動きまして、
てへさんがご存知の通り、感染予防・受診を控える動きから、
「一定の定期処方」に関しても、電話等での対応が可能となっています。

これらを踏まえて、ご質問文の①についてです。
元々、在宅医療においては電話での指示はよく行われていることです。
その中で微熱や尿路感染に対して、医師が必要と判断した場合は、
電話再診での処方は普通にあるもとの考えられます。
ちなみに当医療機関では査定や減点等は全くありません。

定期ではない臨時のものに関しては、電話再診の算定及び処方可能と考えられます。

②については、よくある問題ですが、後から湿布や塗り薬が必要だと
言われるケースですよね。わざわざ、湿布等処方するために訪問するのは、
国庫(税金)・本人負担・療担、どの観点からも問題です(過剰算定とみえます)

例えば、元から湿布が欲しかったケース と 転んで湿布が欲しいケース。
これらを電話で受けた場合どのように考えるかです。
元から湿布が欲しかったケースに対して、電話再診+処方はほぼ厳しいかと。
転んで湿布が欲しいケースに対して、電話再診+処方は問題無いと思います。
※もちろん医師が可能な限り身体状況を確認した上で。

本来であれば、次回診察まで我慢ですよね。
我々ももらうの忘れたら、薬局で買ったりしますよね。

ただ患者が認知症等の高齢者だとすると、我慢すると不穏になることもあるので、
薬局と上手く相談するのが良いかと思います(あまり大きな声ではいえませんが)
堂々と指南できることではありませんが、綺麗にいかないのも在宅と考えています。

てへさんがおっしゃる「電話再診で処方は出来ない」と明記されているものを
少なくとも私は見たことがありません。
「出来ない」という記載にをあえて探すとしたら、上記にある
「電話再診は、定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できない」の
文言から、例えば定期処方(高血圧の薬等)を漫然と電話再診のみで
処方し続けることは「×」と考えられます(むしろ外来の話ですが)


かなり個人の解釈となりますので、ご参考まで。

H様
詳しい解釈ありがとうございました。
他の在宅医療をされている方の意見をお伺いでき安心しました。
②に関しては0410対応で電話再診で投薬ができるようになった際、
「今までは出来なかったが」解禁されたとの報道が相次いだ為、
「今まではできなかったが」の部分が色々と心配になっておりました。
在宅医療では外来の規則通りではなくてもある程度許容されていると考えれば、納得がいきます。
薬局への対応や、具体的な考え方等色々と参考になりました。
ありがとうございます。

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