静脈麻酔
回答
静脈麻酔の通知(3)を確認してください。(以下、原文まま)
(3) 「2」及び「3」は、静脈注射用麻酔剤を用いた全身麻酔を 10分以上行った場合であって、区分番
号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔以外の静脈麻酔が行われた場合に算定する。ただし、安全性の観点から、呼吸抑制等が起きた場合等には速やかにマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に移行できる十分な準備を行った上で、医療機器等を用いて十分な監視下で行わなければならない。
長時間の静脈麻酔は、合併症が起こる危険性が高く、上記通知にあるように、緊急時に全身麻酔に移行できる体制をとった上で実施した場合に限り算定できます。
上記要件を満たさない場合は、十分な体制で行われていないので「1」の算定となります。
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