療養病棟の中心静脈栄養患者について
療養病棟の中心静脈栄養患者について
- 解決済回答3
この度の改訂で、「摂食機能または嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合には、「中心静脈栄養を実施している状態にある患者」について「医療区分3」でなく「医療区分2」の点数を算定することとする」と新たに決まりました。 この件につきまして、摂食機能または嚥下機能の回復に必要な体制を有していれば区分3で算定可能と言うことかと思いますが、これは摂食機能療法を療養病棟以外の病棟(地域包括ケア病棟がありそちらで行っています)で行っている場合はそれでクリアになるのでしょうか? 「体制を有している」と言う部分が非常にわかりにくく…。療養病棟の該当患者様に実際に摂食機能療法を実施していないとダメなのか、病院として行っていればOKなのか、ご教示いただけると助かります。
回答
関連する質問
受付中回答3
回復期リハビリテーション病棟に入院している、股関節術後の65歳の患者様に対して、運動器リハビリテーション料を算定していましたが、社会保険診療報酬支払基金よ...
受付中回答1
解決済回答1
受付中回答3
診療所の事務員です。来年より廃用症候群でリハビリの算定をする予定です。医療事務の経験が短く、また初めてリハビリの算定をします。...
解決済回答4
作業療法士1名4月から育休明けで復帰予定の職員がいます。疾患別リハビリの専従常勤としてカウントできないか調べています。時短勤務は8→6時間です。就業規則と...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
