療養病棟の中心静脈栄養患者について
療養病棟の中心静脈栄養患者について
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この度の改訂で、「摂食機能または嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合には、「中心静脈栄養を実施している状態にある患者」について「医療区分3」でなく「医療区分2」の点数を算定することとする」と新たに決まりました。 この件につきまして、摂食機能または嚥下機能の回復に必要な体制を有していれば区分3で算定可能と言うことかと思いますが、これは摂食機能療法を療養病棟以外の病棟(地域包括ケア病棟がありそちらで行っています)で行っている場合はそれでクリアになるのでしょうか? 「体制を有している」と言う部分が非常にわかりにくく…。療養病棟の該当患者様に実際に摂食機能療法を実施していないとダメなのか、病院として行っていればOKなのか、ご教示いただけると助かります。
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