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療養病棟の中心静脈栄養患者について

療養病棟の中心静脈栄養患者について

  • 解決済回答3
この度の改訂で、「摂食機能または嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合には、「中心静脈栄養を実施している状態にある患者」について「医療区分3」でなく「医療区分2」の点数を算定することとする」と新たに決まりました。 この件につきまして、摂食機能または嚥下機能の回復に必要な体制を有していれば区分3で算定可能と言うことかと思いますが、これは摂食機能療法を療養病棟以外の病棟(地域包括ケア病棟がありそちらで行っています)で行っている場合はそれでクリアになるのでしょうか? 「体制を有している」と言う部分が非常にわかりにくく…。療養病棟の該当患者様に実際に摂食機能療法を実施していないとダメなのか、病院として行っていればOKなのか、ご教示いただけると助かります。

回答

ベストアンサー

 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000938947.pdf)の問 42をご確認ください。その回答に

(答)必ずしも実績を有している必要はないが、中心静脈栄養を実施している患者については、嚥下機能に係る検査等の必要性等を定期的に確認すること。

とあり、嚥下機能に係る検査等を行う必要はありませんが、その検査が必要か否かの確認(評価)は定期的に行う必要はあります。なお、「定期的」がどのような間隔であるかまでは通知されておりませんので医療機関の判断に委ねられているのだろうとしか言えません。

ありがとうございました。
大変勉強になりました。調べても出てこなかったのでリンクありがたいです。 

 ご質問の冒頭にあるA101 療養病棟入院基本料の通知(3)ですが、実際には「摂食機能または嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合には、・・・」の前に「当該病棟において」という言葉が付いていますので、療養病棟以外の病棟で「摂食機能または嚥下機能の回復に必要な体制」を整えていてもダメで療養病棟でその体制が整っている必要があると解されます。
 なお、療養病棟の該当患者様に実際に摂食機能療法を実施していないとダメということではなく、実際に行う必要がある場合に行えるようにしておくということです。

ご返信ありがとうございます。

すみません、その部分を読み飛ばしておりました。
その後の文章のことばかり気になっていて、 見落としておりました。
ご指摘ありがとうございます。

後半部分について、追加でお伺いしてもよろしいでしょうか?
療養病棟で摂食機能療法を実施していなくても良いとのことですが、当院の医事課からは「月に一度評価のみ行って欲しい」 と依頼が来ています。
評価のみでも医療区分3を算定する条件に当てはまるのでしょうか?
おそらくですが、評価した結果、経口摂取不可→よって中心静脈栄養を継続、と言う流れにしたいのだと思います。 

検査の実施にこだわってあるようですが、通知のどこを見ても、「実施していること」とはなっていません。通知には「必要な体制」が求められており、患者さんを危険に晒してまで行うとはなっていません。
この体制を整備するためには、関係職種がチームを組む必要があります。(摂食嚥下チーム)
摂食嚥下チームは、脳卒中や高齢による摂食嚥下障害患者の機能改善、誤嚥性肺炎の予防、QOL の向上をはかるため、次のような活動(体制)を行います。
 ・嚥下カンファレンス(各病棟)
 ・経口摂取を目標にした摂食機能療法
 ・嚥下機能検査での嚥下機能評価
 ・誤嚥予防のためのポジショニング設定
 ・看護師嚥下チームメンバーによる口腔ケア指導
 ・退院指導  等
なお、施設基準にありますが、嚥下機能の評価に係る検査は、他の医療機関との協力により確保してもよいとなっているので、地域の資源を活用することも必要ですね。
この活動には、医師をリーダーとして看護師と言語聴覚士が中心となり、他の職種を巻き込んで質を上げていく必要があります。まずは、地域の医療機関に教えを請うことですね。

ご回答ありがとうございます。
チームは摂食嚥下支援加算を取る場合ではないのでしょうか?
当院では加算は取らないようです。

検査の実施にはこだわっておらず、どの程度(頻度)摂食機能療法をやれば良いか知りたいのです。

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