療養病棟の中心静脈栄養患者について
療養病棟の中心静脈栄養患者について
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この度の改訂で、「摂食機能または嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合には、「中心静脈栄養を実施している状態にある患者」について「医療区分3」でなく「医療区分2」の点数を算定することとする」と新たに決まりました。 この件につきまして、摂食機能または嚥下機能の回復に必要な体制を有していれば区分3で算定可能と言うことかと思いますが、これは摂食機能療法を療養病棟以外の病棟(地域包括ケア病棟がありそちらで行っています)で行っている場合はそれでクリアになるのでしょうか? 「体制を有している」と言う部分が非常にわかりにくく…。療養病棟の該当患者様に実際に摂食機能療法を実施していないとダメなのか、病院として行っていればOKなのか、ご教示いただけると助かります。
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これはどのように皆さん切り替えていますか?
個別でやっていた場合はそれぞれの職種、集団でやった場合は集団に。
また、毎回切り替えていますか?
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上記を医師が算定している施設の方おられますか?
何か資料(指導書類)を渡すもしくは口頭で指導をして診療録に記載(入力)する形式でしょうか。
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