リフィル処方箋
リフィル処方箋
- 解決済回答3
診療所において30日以上の薬をリフィルする場合減点対象にはならないのでしょうか?
また、「外用薬をリフィルする場合において、1回あたりの使用量及び1日あたりの使用回数を記載した場合であっても、必ず投与日数を記入する」とありますが塗り薬などの外用薬はどのように日数を記入すればよいのでしょうか?
1か月分の量であれば28日分とプラスで記載すればよいのでしょうか?
ご回答お願い致します。
回答
リフィル処方箋の1回の使用による投与期間が30日以上の投薬を行った場合に処方箋料が所定点数の100分の40に相当する点数になるのは、A000初診料の注2又は注3等に規定する他院からの紹介率が低い病院です。診療所においてリフィル処方箋の1回の使用による投与期間が30日以上の投薬を行っても減算をする必要はありません。
外用薬をリフィルする場合の投与日数は、「外用薬の全量」を「1回あたりの使用量×1日あたりの使用回数」で割って算出した日数を記載します。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
「1FTU」の考え方が標準と思われます。
1FTU=0.5gで計算しておくとよろしいかと存じます。
通常、片手の範囲であれば1FTU、片腕なら4FTU、顔面2.5〜3TFU程度で計算します。
内容量÷1日当たりの使用量で、大体の使用日数がでます。
医療機関により、塗る部位ごとに表にしているところが多いようです。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
リフィル処方箋において日数上限の疑義解釈は出ていないので、現状向精神薬など投与日数に制限のあるもの以外は特に決まっていません。
それ以外の薬剤で過去処方箋30日以上で処方したものが減算された例はあります。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
関連する質問
いつも大変お世話になっております。令和6年10月からの長期収載品の選定医療費についてお尋ねします。未だ詳しく決定していないのかもしれませんが、外来診療で処...
ロキソニンテープの処方上限が、63枚/回かつ126枚/月でありますが、受診されている保険が2つの場合(健保と自賠責など)それぞれ同日に63枚ずつ処方できる...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。