明細書発行体制等加算
回答
明細書を交付とは患者様がいると言わなくても渡さなければいけないのでしょうか?
→最初は渡す必要があると思います。渡し、説明をした上で患者が今後は不要ということであれば渡さずとも良いとは思います。ただ、前回と比較して請求点数に大きな違いがあれば説明をし渡す努力が必要となるかと思います(掲示も必要です。)。
患者様自身が希望して明細書を発行すれば問題ないですか?
→原則渡す旨の通知が出ているかと思います。
ありがとうございました。
勉強になりました(^ ^)
算定した診療報酬の区分、項目の名称およびその点数または金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること。また、その旨を院内掲示していること。
上記施設基準の一つです。ご質問文から満たしていませんので不正に当たるかと思います。
明細書を交付とは患者様がいると言わなくても渡さなければいけないのでしょうか?患者様自身が希望して明細書を発行すれば問題ないですか?
不正に当たると思います。
そうですよね
他の方への追加ご質問で
>明細書を交付とは患者様がいると言わなくても渡さなければいけないのでしょうか?
>患者様自身が希望して明細書を発行すれば問題ないですか?
>患者も明細書を希望して来ていないので渡していません
と書いておられますが、「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について 保発0304第2号 令和4年3月4日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907824.pdf)を貴院歯科の状況と照らし合わせながら熟読してください。
電子請求(オンラインまたはCDでのレセプト請求)をしていることも施設基準になります。
無償で明細書を発行できる施設基準をクリアされているなら、問題は明細書の発行の有無についてですね。
たとえば問診票などに「明細書の発行」について設問がある、ないしはヒアリングをしており、患者が必要ないということであればお渡しはしなくてもいいです。
確認もなしにお渡ししていないのは不正です。
確認もしていません。
患者も明細書を希望して来ていないので渡していません
すみません。質問をよく読んでいませんでした。
そもそも院内掲示をしていないのですね。それではダメです。
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