歯科医師不在時の算定
歯科医師不在時の算定
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歯科口腔外科のある、総合病院です。
来月歯科医師不在日(外来診療は休診)に、歯科医師の指示のもと歯科衛生士が医科入院の患者様の口腔ケアに介入するということなのですが、この場合、例え歯科医師の指示があったとしても、当日歯科医師が不在で診察を行っていないと歯科として保険診療算定できるものはないという認識で間違いございませんでしょうか?
ご教授お願いいたします。
来月歯科医師不在日(外来診療は休診)に、歯科医師の指示のもと歯科衛生士が医科入院の患者様の口腔ケアに介入するということなのですが、この場合、例え歯科医師の指示があったとしても、当日歯科医師が不在で診察を行っていないと歯科として保険診療算定できるものはないという認識で間違いございませんでしょうか?
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