在宅自己腹膜灌流指導管理料
在宅自己腹膜灌流指導管理料
- 解決済回答1
お世話になっております。
血液透析・腹膜透析併用療法を行っている患者が血液透析単独に移行した月に限っては、「在宅自己腹膜灌流指導管理料」と「慢性維持透析患者外来医学管理料」を両方算定することはできますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
血液透析・腹膜透析併用療法を行っている患者が血液透析単独に移行した月に限っては、「在宅自己腹膜灌流指導管理料」と「慢性維持透析患者外来医学管理料」を両方算定することはできますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
回答
関連する質問
受付中回答0
ご教授ください。
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)...
受付中回答2
教えて頂きたいのですが、透析患者さんにロカルトロール注を投与しているのですが、昔、レセプトにPTHの値を記載する様に指導されたのですが、今でも必要なのでし...
受付中回答3
受付中回答2
受付中回答2
がん患者も対象となっていますが、例えば、乳腺外科で手術前に特別食に該当する疾患がなく栄養指導した場合なんらかの病名を登録してるのでしょうか?(低栄養、高度...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
