診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

在宅自己腹膜灌流指導管理料

在宅自己腹膜灌流指導管理料

  • 解決済回答1
お世話になっております。
血液透析・腹膜透析併用療法を行っている患者が血液透析単独に移行した月に限っては、「在宅自己腹膜灌流指導管理料」と「慢性維持透析患者外来医学管理料」を両方算定することはできますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

CPAPについて

6月から管理料を算定するにあたり、過去3カ月の一日平均使用時間をコメント記載しなければならないと思いますが、...

医科診療報酬 検査

受付中回答1

短期滞在手術基本料1

いつも算定方法等で分からない時拝見させて頂いてます。今年度診療報酬改定にて短期滞在基本料1の届をだしました。大腸ポリープ切除で算定しておりますが、胃カメラ...

医科診療報酬 その他

受付中回答1

診情

入院中に訪問歯科診療を依頼した場合に入院先の医療機関で診療情報提供料は算定できますか?(直近で同様の質問を投稿しておりますが、他院様のご意見等参考にしたく...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

ケレンディア処方について

ケレンディア処方時にはコメント必須なのでしょうか。また、必須の場合どのようなコメントを入力するのでしょうか?

医科診療報酬 投薬

受付中回答2

CPAPの診療報酬算定について

2026年6月より診療報酬算改定がありましたが、6月26日にCPAPの転院受入れした患者を算定しました。この場合、過去の使用平均使用の申告は必要無いでしょ...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。