在宅自己腹膜灌流指導管理料
在宅自己腹膜灌流指導管理料
- 解決済回答1
お世話になっております。
血液透析・腹膜透析併用療法を行っている患者が血液透析単独に移行した月に限っては、「在宅自己腹膜灌流指導管理料」と「慢性維持透析患者外来医学管理料」を両方算定することはできますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
血液透析・腹膜透析併用療法を行っている患者が血液透析単独に移行した月に限っては、「在宅自己腹膜灌流指導管理料」と「慢性維持透析患者外来医学管理料」を両方算定することはできますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
回答
関連する質問
受付中回答2
尿路感染症に対する膀胱洗浄の算定回数について、膀胱洗浄は、カテーテルを用いて膀胱内の洗浄や膀胱への薬剤注入を行った場合に算定するものである。また、尿路感染...
解決済回答3
初歩的な質問で恥ずかしいのでが、教えて下さい。末梢血液一般とCRP定性を院内で検査した場合はCRP定性は、外来迅速検体検査加算対象外なので、加算としては抹...
受付中回答3
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
