特別訪問看護指示書
特別訪問看護指示書
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特別訪問看護指示書は、当該診療を行った日に発行し、その日から14日以内を期限とする。
1月に1回発行可能で、月をまたぐ場合いは、必要時、継続して特別指示書を発行できるという認識です。
この場合、1回目の指示書期限より前に訪問診療があった場合は、診療日に発行するが、前回の指示終了日の翌日を起算日にしてもいいのでしょうか?
1月に1回発行可能で、月をまたぐ場合いは、必要時、継続して特別指示書を発行できるという認識です。
この場合、1回目の指示書期限より前に訪問診療があった場合は、診療日に発行するが、前回の指示終了日の翌日を起算日にしてもいいのでしょうか?
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