障害福祉サービスの短期入所事業所への訪問診療について
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訪問診療の医療事務を担っている職員です。
障害福祉サービスの短期入所のみを担っている事業所から訪問診療として関わってもらえないかとの相談がクリニックにありました。
共同生活援助(グループホーム)であれば、居所と認められ在医総管や訪問診療料の算定が出来ると聞いていますが、泊りの場である短期入所へ行く場合にはどのような算定が出来るのでしょうか?まだ医療事務の仕事をはじめたばかりで経験も少なく、ぜひ皆様のお知恵をお借りできれば幸いです。よろしくお願いいたします。
障害福祉サービスの短期入所のみを担っている事業所から訪問診療として関わってもらえないかとの相談がクリニックにありました。
共同生活援助(グループホーム)であれば、居所と認められ在医総管や訪問診療料の算定が出来ると聞いていますが、泊りの場である短期入所へ行く場合にはどのような算定が出来るのでしょうか?まだ医療事務の仕事をはじめたばかりで経験も少なく、ぜひ皆様のお知恵をお借りできれば幸いです。よろしくお願いいたします。
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