経皮的シャント拡張術血栓除去術
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令和2年度診療報酬改定「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000615888.pdf)の問161にて
問161 区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術について、3か月に3回以上実施した場合、3回目以降の手術に伴う薬剤料又は特定保険医療材料料は算定できるか。
(答)算定できない
と通知されていることから、何も算定できないと解されます。
確認できました。ありがとうございます。
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