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認知症ケア加算について

認知症ケア加算について

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算定要件に認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上とありますが
認知症高齢者の日常生活自立度の説明書きとして認知症患者に使うものとあります。 
しかし疑似解釈で①認知症の確定診断が無くても可能②看護師が判断してもokとあります

当院医事課からは認知症がなければ、日常生活自立度は問題なしでと言われてしまうのですが
ここら辺の解釈を教えていただきたいです。 

回答

 同じようなご質問を先日されており、事務員さんからご回答いただいていることから、平成28年度診療報酬改定「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000119348.pdf)の問64あたりはご確認いただいていると思います。

 これを以っても医事課が認知症がなければ、日常生活自立度は問題なしとするのであれば、貴院の地域ではそのような見解が示されているのかもしれません。そうならばそれに従う必要はあると思います。医事課にその根拠をお聞きなってはいかがでしょうか。
 ただ、あまりこういう言い方はしたくないのですが、もしかしたら、今まで正しいと思ってやってきたことを否定されて認めたくないないのかもしれません。

 かっちゃんさんが示されているURLの問65には、下記あります。
(問65)「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」のランクⅢ以上かどうかは、誰が判断するのか。
(答)担当する医師又は看護職員が判断する。

 上記より、医事課での判断はできない(事務の範疇外)と思いますので、事務側で問題なしとする根拠を確認した方が良いかと思います。

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