特定疾患療養管理料
特定疾患療養管理料
- 解決済回答1
医療事務を勉強しています。
特定疾患療養管理料は、初診日から1ヶ月以内、退院日から1ヶ月以内は算定不可とありますが、例えば腰痛症で2ヶ月前から継続受診中の患者が、高血圧症(主病)で初めて受診、療養指導が行われた場合、特定疾患療養管理料は算定できますか?
特定疾患療養管理料は、初診日から1ヶ月以内、退院日から1ヶ月以内は算定不可とありますが、例えば腰痛症で2ヶ月前から継続受診中の患者が、高血圧症(主病)で初めて受診、療養指導が行われた場合、特定疾患療養管理料は算定できますか?
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答3
題名の管理料について、病名が肝腫瘍と転移性肝癌の疑いの患者さんが血液検査を受けたとき取れる検査項目を教えてほしいです。(CEA.CA19-9.AFP.PS...
解決済回答3
解決済回答1
受付中回答0
施設基準を満たした施設において、BRCA1/2遺伝子検査の実施前に患者に対して説明すると算定できるとされるがん患者指導管理料ニですが、説明を当医療機関で行...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
