特定疾患療養管理料
特定疾患療養管理料
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医療事務を勉強しています。
特定疾患療養管理料は、初診日から1ヶ月以内、退院日から1ヶ月以内は算定不可とありますが、例えば腰痛症で2ヶ月前から継続受診中の患者が、高血圧症(主病)で初めて受診、療養指導が行われた場合、特定疾患療養管理料は算定できますか?
特定疾患療養管理料は、初診日から1ヶ月以内、退院日から1ヶ月以内は算定不可とありますが、例えば腰痛症で2ヶ月前から継続受診中の患者が、高血圧症(主病)で初めて受診、療養指導が行われた場合、特定疾患療養管理料は算定できますか?
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特定疾患療養管理料は月2回算定可能かと思いますが、1回目対象疾患の診察、別日に病名と全く関係ない診察をしたときは算定できるかできないか教えていただきたいです。
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