特定疾患療養管理料
特定疾患療養管理料
- 解決済回答1
医療事務を勉強しています。
特定疾患療養管理料は、初診日から1ヶ月以内、退院日から1ヶ月以内は算定不可とありますが、例えば腰痛症で2ヶ月前から継続受診中の患者が、高血圧症(主病)で初めて受診、療養指導が行われた場合、特定疾患療養管理料は算定できますか?
特定疾患療養管理料は、初診日から1ヶ月以内、退院日から1ヶ月以内は算定不可とありますが、例えば腰痛症で2ヶ月前から継続受診中の患者が、高血圧症(主病)で初めて受診、療養指導が行われた場合、特定疾患療養管理料は算定できますか?
回答
関連する質問
解決済回答3
受付中回答4
解決済回答5
生活習慣病管理料を 算定した時 、充実管理加算を 算定しています 。主傷病に 特定疾患療養管理料 に 当てはまる 病名 、副傷病に 生活習慣 病管理料...
受付中回答4
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
