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特定疾患療養管理料

特定疾患療養管理料

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医療事務を勉強しています。
特定疾患療養管理料は、初診日から1ヶ月以内、退院日から1ヶ月以内は算定不可とありますが、例えば腰痛症で2ヶ月前から継続受診中の患者が、高血圧症(主病)で初めて受診、療養指導が行われた場合、特定疾患療養管理料は算定できますか?

回答

ベストアンサー

 腰痛症で初診料を算定後、2カ月の継続診療を経て、新たに高血圧症の診断が下り、かつそれが「主病」であるならば、その診断の日からB000 特定疾患療養管理料の算定対象となります。

 ここのQAではよく、「特定疾患療養管理料の対象疾患が主病と確定した日から1カ月以上経過しないといけないのか?」というご質問がありますが、通知では「初診料を算定する初診の日に行った管理又は当該初診の日から1月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれるものとする。」ですので、初診料算定日から1月以上経過していれば、特定疾患療養管理料対象疾患の主病診断日はいつでも構いません。
 なお、期間を満たしていても「治療計画に基づき療養上必要な管理」を行っていなければ算定はできませんのでご注意ください。

すぐに回答頂き、ありがとうございました。分かりやすい説明で理解できました。

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