診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患療養管理料

特定疾患療養管理料

  • 解決済回答1
医療事務を勉強しています。
特定疾患療養管理料は、初診日から1ヶ月以内、退院日から1ヶ月以内は算定不可とありますが、例えば腰痛症で2ヶ月前から継続受診中の患者が、高血圧症(主病)で初めて受診、療養指導が行われた場合、特定疾患療養管理料は算定できますか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

二次性骨折予防継続管理料について

クリニックに勤務しています。二次性骨折予防継続管理料の施設基準の届出に、専任看護師とありますが、これは一人でも複数人でも良いのでしょうか?ご教示よろしくお...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

マンジャロについて

マンジャロを診察中に目の前で注射していただく場合と在宅で院外処方にて投与の2パターンが当医院ではあります。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

労災 職場復帰支援・療養指導料

『傷病労働者(入院治療後通院療養を継続しながら就労が可能と医師が認める者又は入院治療を伴わず通院療養を2か月以上継続している者で就労が可能と医師が認める者...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

在宅成分栄養経管栄養法指導管理料について

当該管理料には鼻管の再挿入、交換の処置も含まれていて別途算定不可という認識でよろしいのでしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

総合病院からの紹介患者でC-PAPを当院で継続することになりました。初回は紹介状のデータを元に算定し、今後は当院でPSG...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。