診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患療養管理料

特定疾患療養管理料

  • 解決済回答1
医療事務を勉強しています。
特定疾患療養管理料は、初診日から1ヶ月以内、退院日から1ヶ月以内は算定不可とありますが、例えば腰痛症で2ヶ月前から継続受診中の患者が、高血圧症(主病)で初めて受診、療養指導が行われた場合、特定疾患療養管理料は算定できますか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

眼科、歯科医療機関関連強化加算

4月から眼科医療機関連携強化加算、歯科医療機関連携強化加算が算定出来るようになりますが、必要な連携とは、診療情報提供書を書かないと算定出来ないのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

医療機器安全管理料について

医療機器安全管理料を2回算定可能かどうか教えて下さい。病名は①上腕メルケル細胞癌術後再発②左腋窩リンパ節転移です。照射部位が異なるためDrが放射線科治療計...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と在宅自己注射指導管理料の併算定について

お世話になります。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と在宅自己注射指導管理料は併算定できないのでしょうか。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答5

慢性維持透析患者外来医学管理料

上記を算定している患者が在宅自己注射指導管理料は合わせて算定できますか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

慢性維持透析患者外来医学管理料

上記を算定している患者が在宅自己注射指導管理料は合わせて算定できますか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。