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特定疾患療養管理料

特定疾患療養管理料

  • 解決済回答1
医療事務を勉強しています。
特定疾患療養管理料は、初診日から1ヶ月以内、退院日から1ヶ月以内は算定不可とありますが、例えば腰痛症で2ヶ月前から継続受診中の患者が、高血圧症(主病)で初めて受診、療養指導が行われた場合、特定疾患療養管理料は算定できますか?

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