診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患療養管理料

特定疾患療養管理料

  • 解決済回答1
医療事務を勉強しています。
特定疾患療養管理料は、初診日から1ヶ月以内、退院日から1ヶ月以内は算定不可とありますが、例えば腰痛症で2ヶ月前から継続受診中の患者が、高血圧症(主病)で初めて受診、療養指導が行われた場合、特定疾患療養管理料は算定できますか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答3

院内トリアージ実施体制加算

院内トリアージ実施体制加算を算定している医療機関さまへお伺いしたいです。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

遺伝性疾患療養指導管理料について

BRCA1/2検査で薬剤選択の場合、この管理料は算定出来るのでしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

院外処方時の在宅自己注射指導管理料のコメントについて

院外処方でも在宅自己注射指導管理料のコメント(薬剤名等)って必要でしょうか?
こちら↓のご質問と似たような質問になってしまうのですが、、、...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

慢性疼痛管理料は関節注射だけしてる場合にも算定していますか?

タイトルの通りです。
慢性疼痛管理料は関節注射と投薬を行いリハビリはしていない患者さんでも算定できますでしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答4

救急外来緊急検査対応加算について

緊急院内画像診断加算、緊急院内検査加算と併算定できるのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。