診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患療養管理料

特定疾患療養管理料

  • 解決済回答1
医療事務を勉強しています。
特定疾患療養管理料は、初診日から1ヶ月以内、退院日から1ヶ月以内は算定不可とありますが、例えば腰痛症で2ヶ月前から継続受診中の患者が、高血圧症(主病)で初めて受診、療養指導が行われた場合、特定疾患療養管理料は算定できますか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

他院入院中の救急受診の救急搬送医学管理料について

他院入院中の患者が、当院救急に救急搬送されてきた場合、救急搬送医学管理料は算定できるでしょうか? 救急受診後、入院中の病院へ戻っております。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

院内トリアージ実施体制加算について

早見表を確認する限り院内トリアージ実施体制加算は同日に2回算定不可という内容は無いように読み取っていいでしょうか。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

外来栄養食事指導料(注3に掲げるがん専門管理栄養士が栄養食事指導を行う場合)の算定要件

外来化学療法の注射をせず、処方のみの場合でも指導料の算定は可能でしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

エピペンの導入期加算

「導入期加算は、新規に開始した月から起算して3月に限り月1回、又は処方内容に変更があった場合に1回に限り算定」とありますが、エピペンを初めて処方した初月に...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

生活習慣病管理料2

生活習慣病管理料2を算定している患者に対し、フリースタイルリブレ2のセンサーを月に1度であれば保険適応(医療材料が5530円なので553点で算定)でお渡し...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。