特定疾患療養管理料
特定疾患療養管理料
- 解決済回答1
医療事務を勉強しています。
特定疾患療養管理料は、初診日から1ヶ月以内、退院日から1ヶ月以内は算定不可とありますが、例えば腰痛症で2ヶ月前から継続受診中の患者が、高血圧症(主病)で初めて受診、療養指導が行われた場合、特定疾患療養管理料は算定できますか?
特定疾患療養管理料は、初診日から1ヶ月以内、退院日から1ヶ月以内は算定不可とありますが、例えば腰痛症で2ヶ月前から継続受診中の患者が、高血圧症(主病)で初めて受診、療養指導が行われた場合、特定疾患療養管理料は算定できますか?
回答
関連する質問
受付中回答0
解決済回答1
解決済回答4
生活習慣病管理料Ⅰを算定してる患者です。
2026.9~ 生活習慣病管理料(Ⅰ)
2026.10 血液検査を行うため生活習慣病管理料は算定しない...
受付中回答2
勉強していてわからないことがありました。
どなたかご存知の方教えてください。
12/3 風邪でお薬
12/10 アレルギーでお薬
12/17...
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
