届出受理後の措置
届出受理後の措置
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『(5)算定要件中の当該患者の割合については、暦月で3ヶ月を超えない期間の1割以内の一時的な変動』とあります。
当院は地域包括ケア入院医療管理料2を算定しているのですが、「算定要件中の当該患者の割合」には在宅復帰率やリハビリ提供単位数は含まれると考えてよろしいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
回答
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