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H001 脳血管疾患等リハビリテーション 注6の減算について

H001 脳血管疾患等リハビリテーション 注6の減算について

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初歩的な質問で申し訳ございません。
回復期リハビリテーション病棟に入院している場合でも、脳リハの注6にありますように、一度も目標設定支援・管理料を算定していなければ、61日目から所定点数の10%を減算して算定するということでよろしいのでしょうか。また、入院中の場合はこの注6は該当しないのではないのでしょうか、なぜなら平成28年度の診療報酬改定で維持期のリハビリテーションの患者が目標設定支援・管理料を算定するものだを思っていました。よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

 A308 回復期リハビリテーション病棟入院料にH003-4 目標設定等支援・管理料が包括される扱いならば一考の余地はあると思いますが、回復期リハビリテーション病棟入院料は第7部リハビリテーションの費用(別に厚生労働大臣が定める費用を除く。)は別に算定可能とされていますので、目標設定等支援・管理料は別に算定可能です。

 目標設定等支援・管理料という「要件を満たせば算定可能な項目を算定していない」状況にある場合、言い換えると「やるべきことをやっていない」とも言える訳で、そのような場合にH001 脳血管疾患等リハビリテーション料の注6に定める減算をするのですから、回復期リハビリテーション病棟に入院中の患者も例外ではないと思います。

かっちゃん さん
お返事ありがとうございます。
初歩的な質問で申し訳なかったです。
大変助かりました。

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