H001 脳血管疾患等リハビリテーション 注6の減算について
H001 脳血管疾患等リハビリテーション 注6の減算について
- 解決済回答1
初歩的な質問で申し訳ございません。
回復期リハビリテーション病棟に入院している場合でも、脳リハの注6にありますように、一度も目標設定支援・管理料を算定していなければ、61日目から所定点数の10%を減算して算定するということでよろしいのでしょうか。また、入院中の場合はこの注6は該当しないのではないのでしょうか、なぜなら平成28年度の診療報酬改定で維持期のリハビリテーションの患者が目標設定支援・管理料を算定するものだを思っていました。よろしくお願いいたします。
回復期リハビリテーション病棟に入院している場合でも、脳リハの注6にありますように、一度も目標設定支援・管理料を算定していなければ、61日目から所定点数の10%を減算して算定するということでよろしいのでしょうか。また、入院中の場合はこの注6は該当しないのではないのでしょうか、なぜなら平成28年度の診療報酬改定で維持期のリハビリテーションの患者が目標設定支援・管理料を算定するものだを思っていました。よろしくお願いいたします。
回答
関連する質問
受付中回答1
摂食機能療法の算定についてですが、 重症筋無力症の病名で摂食機能訓練を行っている場合は算定できますでしょうか。 脳梗塞等はありません。
ア...
受付中回答6
手根管症候群に対して、両正中神経(運動、感覚)と両尺骨神経(運動、感覚)の8神経請求し、4神経に査定されました。尺骨神経は認められないですか?医師が必要と...
解決済回答1
施設基準はクリアしているとして、専任の看護師が30分ほど指導をしているのですが算定可能でしょうか?複合的とあるので、看護師と作業療法士なと他職種が指導に関...
受付中回答1
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
