H001 脳血管疾患等リハビリテーション 注6の減算について
H001 脳血管疾患等リハビリテーション 注6の減算について
- 解決済回答1
初歩的な質問で申し訳ございません。
回復期リハビリテーション病棟に入院している場合でも、脳リハの注6にありますように、一度も目標設定支援・管理料を算定していなければ、61日目から所定点数の10%を減算して算定するということでよろしいのでしょうか。また、入院中の場合はこの注6は該当しないのではないのでしょうか、なぜなら平成28年度の診療報酬改定で維持期のリハビリテーションの患者が目標設定支援・管理料を算定するものだを思っていました。よろしくお願いいたします。
回復期リハビリテーション病棟に入院している場合でも、脳リハの注6にありますように、一度も目標設定支援・管理料を算定していなければ、61日目から所定点数の10%を減算して算定するということでよろしいのでしょうか。また、入院中の場合はこの注6は該当しないのではないのでしょうか、なぜなら平成28年度の診療報酬改定で維持期のリハビリテーションの患者が目標設定支援・管理料を算定するものだを思っていました。よろしくお願いいたします。
回答
関連する質問
受付中回答2
回復期リハビリテーション病棟の運動器リハビリ6単位超えの算定について
回復期リハビリテーション病棟の運動器リハビリが、6単位を超えて、9単位算定できるのは、以下に当てはまる場合でしょうか?...
解決済回答3
かかりつけ医が他院で、その主治医からの診療を3ヶ月1度しか受けていない患者さんなのですが、主治医から1ヶ月ごとに情報提供書を頂ければ、3ヶ月1度の診療で、...
受付中回答4
私の働いている職場では、既存の患者さんがリハビリにきた1回目に評価表の聞き取りをして、2回目に来た時に患者さんからサインをもらって、算定するのですがリハビ...
受付中回答3
解決済回答2
別紙様式22の評価票の記載について、初月は医師が記載していますが、月またぎの入院で2ヵ月目以降は医師が大変だから事務側で評価票を作成するように指示がありま...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
