診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

H001 脳血管疾患等リハビリテーション 注6の減算について

H001 脳血管疾患等リハビリテーション 注6の減算について

  • 解決済回答1
初歩的な質問で申し訳ございません。
回復期リハビリテーション病棟に入院している場合でも、脳リハの注6にありますように、一度も目標設定支援・管理料を算定していなければ、61日目から所定点数の10%を減算して算定するということでよろしいのでしょうか。また、入院中の場合はこの注6は該当しないのではないのでしょうか、なぜなら平成28年度の診療報酬改定で維持期のリハビリテーションの患者が目標設定支援・管理料を算定するものだを思っていました。よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答2

転院時の早期リハビリテーション加算について

転院時の早期リハビリテーション加算について教えてください。

8/3〜8/7   膿胸にてA病院へ入院
8/7〜8/14...

医科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答4

運動器リハの対象疾患について

骨髄炎の患者さんに対して、運動器リハを検討しているのですが、通則の「ア...

医科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答3

自賠責のリハビリ算定について

自賠責でリハビリを行う場合、労災と同様のリハビリコストで算定する認識でよろしいでしょうか。...

医科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答1

標準的算定日数の上限除外の算定について

お世話になっております。...

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答2

呼吸器リハビリについて

入院中に呼吸器リハビリを行う場合、手術を実施したら術後に初期加算の起算日が術後初のリハビリ実施日でとりなおせると思うんですがこれは悪性腫瘍手術のみでしょう...

医科診療報酬 リハビリテーション

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。