診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

H001 脳血管疾患等リハビリテーション 注6の減算について

H001 脳血管疾患等リハビリテーション 注6の減算について

  • 解決済回答1
初歩的な質問で申し訳ございません。
回復期リハビリテーション病棟に入院している場合でも、脳リハの注6にありますように、一度も目標設定支援・管理料を算定していなければ、61日目から所定点数の10%を減算して算定するということでよろしいのでしょうか。また、入院中の場合はこの注6は該当しないのではないのでしょうか、なぜなら平成28年度の診療報酬改定で維持期のリハビリテーションの患者が目標設定支援・管理料を算定するものだを思っていました。よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

早期リハビリテーション加算

通算される7日以内の同一病名での再入院について
再入院時に1回目の入院と同一疾患でリハビリをしています。...

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答1

早期リハビリテーション加算

疑義解釈その6の問16を確認した上で理解が出来なかったためご教授いただきたいです。

前医で肺炎と心不全を発症。...

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答1

摂食嚥下機能回復体制加算の算定について

今回初めて質問させていただきます。...

医科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答6

リハビリテーション加算

5月末にリハビリが始まっている患者さんは、6月レセプトには早期加算の入院日コメントや、初期加算等の発症日コメントは不要という認識でよろしいでしょうか

医科診療報酬 リハビリテーション

解決済回答3

休日リハビリテーション加算

当院では土曜日は午前中のみ診療を行っていますが、土曜日も休日リハビリテーション加算は算定可能なのでしょうか?初診料等に付属する休日加算は日曜日、祝日のみ該...

医科診療報酬 リハビリテーション

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。