【疑義解釈】訪問看護情報提供療養費 《R04-019-q001-00-00-t》
【疑義解釈】訪問看護情報提供療養費 《R04-019-q001-00-00-t》
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訪問看護情報提供療養費3について、入院又は入所前に指定訪問看護が行われた日の属する月と保険医療機関に指定訪問看護に係る情報を提供した月が異なる場合、情報を提供した月に当該療養費のみを算定して差し支えないか。
回答
ベストアンサー
差し支えない。なお、この場合においては、訪問看護療養費明細書の「備考」欄に入院又は入所前の最後に指定訪問看護を行った日付を記載すること。
厚生労働省保険局医療課 令和4年7月26日事務連絡
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