入院における救急医療管理加算(コロナ特例)
入院における救急医療管理加算(コロナ特例)
- 解決済回答1
中和抗体薬投与した場合はを用いたその短期入院期間中入院料加算として救急医療管理加算 3,800点 を算定可能と思われますが、そもそも現時点においてCovid-19に感染し入院措置とした場合(中等症Ⅱ未満)は救急医療管理加算 3,800点で算定可能(その56)となっているため、入院中に中和抗体薬を投与した場合、投与日及び(薬評)+薬剤名の記載は不要ということでよろしかったでしょうか?
回答
関連する質問
解決済回答4
解決済回答1
受付中回答3
内科で検査入院した退院日の帰りに、外科外来で、同じ病名で手術を翌月に予定されている入院の入院前情報を収集した場合、次回の入院入退院支援加算の入院時支援加算...
解決済回答3
解決済回答6
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
