入院における救急医療管理加算(コロナ特例)
入院における救急医療管理加算(コロナ特例)
- 解決済回答1
中和抗体薬投与した場合はを用いたその短期入院期間中入院料加算として救急医療管理加算 3,800点 を算定可能と思われますが、そもそも現時点においてCovid-19に感染し入院措置とした場合(中等症Ⅱ未満)は救急医療管理加算 3,800点で算定可能(その56)となっているため、入院中に中和抗体薬を投与した場合、投与日及び(薬評)+薬剤名の記載は不要ということでよろしかったでしょうか?
回答
ベストアンサー
使用したのであれば記載は必要かと思います。
そうですよね。了解です。
関連する質問
受付中回答2
解決済回答2
当院は回リハ病院ですが、他院から本日午前入院された患者さんが急きょ入院日(昼)に退院することになりました。(リハビリはせず、食事も提供したが手をつけていな...
受付中回答1
精神病棟入院基本料の期間加算の要件に「181日以上1年以内の期間」とありますが、「1年」とは暦年(R5-4-15入院の場合、1年未満とはR6-4-15まで...
解決済回答1
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。