療養病棟におけるCV患者のリハビリ
療養病棟におけるCV患者のリハビリ
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診療報酬改定に伴い、療養病棟における中心静脈栄養患者に摂食機能療法を始めました。
当院は地方の療養病院のためか、CVにて療養される患者様(医療区分3で算定)が異様に多く30人近くいます。 ST一人では対応しきれないのですが、明らかに改善の見込みがない方は摂食機能療法を終了しても、医療区分3での算定には差し障りないでしょうか?
それとも、摂食機能療法が終了になると区分2へ減算になりますか?
当院の医事課は前者の解釈で、リハ科は後者の解釈です。
わかる方教えてください。
回答
まず、評価票の手引きをよくお読みください。
区分3の「中心静脈栄養を実施している状態」の留意点に、単に末梢血管確保が困難で行うものは含まれず、消化管からの栄養摂取が困難であると医師が根拠を示して判断した場合に限られます。また、毎月末に中心静脈栄養の必要性を確認して、結果を診療録に記載することになっています。
上記を満たした患者さんは区分3でよろしいかと存じます。摂食機能療法の実施は関係ありません。
なお、A101の注1のただし書き以下にあるように、中心静脈栄養を実施していて摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されていなければ、1又は2のA、B、Cいずれかを算定している場合は、1又は2のD、E、Fに落ちることになります。
「摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制」は、「入院基本料等の施設基準等」の第2の「8の2」に記載があります。毎年7月の定例報告も必要ですので、ご注意ください。
なお、9月末までは経過措置があり、体制を満たしているとみなされますが、10月からは体制を満たしておく必要があります。
ご回答ありがとうございます。
すべてよく読んだ結果の質問でございました。
「摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制」 についてを当院では、「該当患者へ摂食機能療法を実施する」と解釈しております。(違うかもしれませんが、当院ではそのように解釈して摂食機能療法を開始しております) 。
そのように解釈されてのなら、それでよろしいかと存じます。
「摂食機能療法を自院で実施できる」の部分をどう取るか、というところでしょうか。
ご返信頂きありがたいのですが、当初の質問につきましては未だ解決しておりませんので、ご存じでしたらご教示願いたいです。
「自院で実施できる」 に当てはまるので、終了していても「体制を有している」に該当し、区分3での算定は可能なのでしょうか?
お察しのとおりでよろしいかと存じます。
ありがとうございます。
助かりました!
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