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気管カニューレについて

気管カニューレについて

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在宅での気管カニューレの管理について、手術後のフォローをかかりつけの個人医院で希望されていますが、そこではカニューレを在庫管理できないとのことで、交換は医院でされますが、カニューレを渡すことを病院でお願いできないかという問い合わせを受けています。病院で管理料を算定し、交換は個人医院でされるというのは可能でしょうか

回答

先方と売買の方法ご相談ください。在庫管理できないから病院が提供するというのは通りません。
必要な材料は、管理する医療機関から提供することになっています。
お尋ねでは、病院で管理していないように読めます。

回答ありがとうございます。やはり材料を渡すのであれば、管理する必要があるかと思いましたので、材料だけ渡して管理しないのはおかしいかなと思いました。
今回のケースは個人医院さんでは在庫管理できないため、  渡すだけできないかと依頼されたのですが、難しいと返答する予定にしました。また、当院にも受診されいる患者さんのため、当院での管理、訪問診療を提案する予定です。
ありがとうございました。 

ちなみに管理料とは在宅気管切開患者指導管理料になりますか?
ひできさんがご指摘のように、病院はカニューレを提供するだけで管理しないように読み取れます。
定期的に必要とする患者がいるのに個人医院がカニューレを在庫管理できない理由が不明ですが、もし病院からカニューレの提供を受けることが問題ないなら、実際にカニューレを交換し気管孔の管理を行う個人医院が管理料を算定すればよいように思えます。
1点分からないのが、病院から個人医院がカニューレの提供を受ける際に、金銭の授受があると法に触れないでしょうか?医療材料を販売する者は認可か許可が必要ではなかったか、私はわかりません。

回答ありがとうございます。やはり材料を渡すのであれば、管理する必要があるかと思いましたので、材料だけ渡して管理しないのはおかしいかなと思いました。 今回のケースは個人医院さんでは在庫管理できないため、 渡すだけできないかと依頼されたのですが、難しいと返答する予定にしました。また、当院にも受診されいる患者さんのため、当院での管理、訪問診療を提案する予定です。 ありがとうございました。

 C112 在宅気管切開患者指導管理料に関するご質問と思いますが、第1款 在宅療養指導管理料はその通則通知1に規定されている通り「医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学管理を十分に行い、かつ、各在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料及び保険医療材料を支給した場合に算定する。」と規定されていますので、ご質問のような場合は、病院、個人医院ともに在宅気管切開患者指導管理料を算定することは出来ないと解されます。

 患者の希望もあることから、個人医院が気管切開後留置用チューブを給付して在宅気管切開患者指導管理料に係る管理が完結できるようにするべきだと思いますが、気管切開後留置用チューブは個人医院で直接患者に給付するのではなく、処方箋による調剤薬局での給付も可能ですから、個人医院が自ら在庫管理する必要はありません。

 ただし、個人医院の門前薬局が気管切開後留置用チューブを取り扱っていない場合、患者の希望により門前薬局で取り扱いをしていただくか、患者自らが気管切開後留置用チューブを取り扱う別の調剤薬局を選んで給付を受ける必要があります。

 個人医院または調剤薬局での給付が困難ならば、患者の希望に沿うものではありませんが、在宅気管切開患者指導管理は病院で行わざるを得ないと思います。

 なお、ぽろすけさんがご指摘の販売に関する許可についてですが、気管切開後留置用チューブは「管理医療機器(クラスⅡ)」に指定されているようですから、許可(届出)が必要と解されます。

 また、病院が患者に気管切開後留置用チューブを給付はするが、その費用を個人医院での代理請求を依頼して、病院と個人医院との合議により精算する方法も考えられますが、保険医療機関間での合議による精算は診療報酬点数表でその旨が規定されている事項に限り許されているものと考えられ、実質的に病院から個人医院への販売となってしまう取引はできないものと考えられます。

回答ありがとうございます。やはり材料を渡すのであれば、管理する必要があるかと思いましたので、材料だけ渡して管理しないのはおかしいかなと思いました。 今回のケースは個人医院さんでは在庫管理できないため、 渡すだけできないかと依頼されたのですが、難しいと返答する予定にしました。また、当院にも受診されいる患者さんのため、当院での管理、訪問診療を提案する予定です。 ありがとうございました。

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