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こころの連携指導料2と診療情報提供1との併算定について

こころの連携指導料2と診療情報提供1との併算定について

  • 解決済回答2
こころの連携指導料1を算定する病院から紹介を受け、初診で受診。
★紹介元にも内科的疾患で通院し、当院へも今後受診予約となる。
★ただ、他の大病院へ精査のために受診が必要となり紹介状を作成した。

この場合、こころの連携指導料2と診療情報提供1は併算定できますか?

こころの連携指導料2の注を読んで、「他の医療機関への診療情報提供1または連携強化指導料(元診療情報提供3)は併算定不可」の解釈が人それぞれ違って分かりません。
『他の医療機関』という言葉の考え方が「紹介元のみ」なのか「紹介元も含めて全ての他の医療機関」と読めるのか分からなくて教えてください。

回答

ベストアンサー

まんぼうさんが読まれた部分は、注ではなく通知(3)にありますが、注の記載からの流れを考えると「初回の診療等における他の保険医療機関への文書の提供」は紹介元への文書の提供と読めます。
したがって、こころの連携指導料2と紹介元への診療情報提供料1の併算定はできないと考えます。
しかし、紹介元ではない他の大病院への診療情報提供料1の算定は可能と思います。
他に詳しい方のご意見をお願い致します。

遅くなりました。最初の方をベストアンサーにいたします。
新しい算定項目は不安なことだらけです。ありがとうございました。

 こころの連携指導料は2022年4月診療報酬改定での新設項目で、ご質問のケースに関連する疑義解釈がないため個人的な解釈となりますが、「初回の診療等における他の保険医療機関への文書の提供」とは通知(2)で規定されている「紹介した医師に対して情報提供を行うこと」(診療経過の報告)を指していると推察されます。

 また、B009 診療情報提供料(Ⅰ)もともとその注1に定める通り「診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合」に算定できるものであって、単に診療経過の報告では算定できないものです。
 ご質問のように他の大病院の精査が必要と医師が認め紹介したのであれば、算定できるものと推察します。

 最終的には厚生局にご確認いただいたほうがよろしいかと思います。

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