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こころの連携指導料2と診療情報提供1との併算定について

こころの連携指導料2と診療情報提供1との併算定について

  • 解決済回答2
こころの連携指導料1を算定する病院から紹介を受け、初診で受診。
★紹介元にも内科的疾患で通院し、当院へも今後受診予約となる。
★ただ、他の大病院へ精査のために受診が必要となり紹介状を作成した。

この場合、こころの連携指導料2と診療情報提供1は併算定できますか?

こころの連携指導料2の注を読んで、「他の医療機関への診療情報提供1または連携強化指導料(元診療情報提供3)は併算定不可」の解釈が人それぞれ違って分かりません。
『他の医療機関』という言葉の考え方が「紹介元のみ」なのか「紹介元も含めて全ての他の医療機関」と読めるのか分からなくて教えてください。

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