【疑義解釈】SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性) 《R04-022-q002-00-00-i》
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令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性)を実施する際に用いるものとして、「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和4年8月 18 日付けの薬事承認の一部変更により追加された「クイック チェイサー Auto SARS-CoV-2」(株式会社 ミズホメディー)及び「富士ドライケム IMMUNO AG カートリッジ COVID-19 Ag」(株式会社 ミズホメディー)の唾液による検出についてはいつから保険適用となるのか。
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令和4年8月18日より保険適用となる。
厚生労働省保険局医療課 令和4年8月18日事務連絡
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