精神科週2回の算定について
精神科週2回の算定について
- 解決済回答3
精神科クリニックの事務のものです。
算定についてご教授願いたいです。
週2回目の来院をされた患者さんに精神科継続外来支援・指導料を算定した日の午後、同じ患者さんから電話がかかってきたため、医師に繋ぎ、同日電話等再診料を算定したところ、
精神科継続外来支援・指導料と同日電話等再診料は併算定出来ないと後日チェックの際警告が出ました。
この場合、同日電話等再診料の方がコストが高いためこちらを請求し、精神科継続外来支援・指導料のほうはカットするという形でもよいのでしょうか?
それとも、先に精神科継続外来支援・指導料を頂いてしまっているため、同日電話等再診料を算定するのは不可能なのでしょうか?
回答
I002-2 精神科継続外来支援・指導料と電話再診料や同日電話再診料の併算定可否は診療報酬点数表や電子点数表では定められていないはずが、「指導料」と銘打たれた項目は患者との対面診察が原則とされ電話再診時に精神科継続外来支援・指導を行い算定することはできないと思われ、貴院のレセプトチェックソフトはこれをチェックしているかもしれません。
しかし、午前中に患者が来院、対面診察にて精神科継続外来支援・指導料を算定して、午後に電話再診を行ったならば同一日に電話再診料と精神科継続外来支援・指導料を併用算定することコメントを付記することで可能と思います。
医事会計システムは通常、同日併算定不可の項目については算定チェックが可能ですが、同時算定不可の項目についてはA項目とB項目が同時に行われたものなのか、異なる時間に行われたのかの判断材料が会計カード上に存在しないため、同日で異なる時間に各々実施・算定されているものを、同時(同じ時間)に実施・算定されていると判断してしまうため、精神科継続外来支援・指導料と同日電話等再診料は併算定出来ないとチェックが掛かった可能性があります。
貴院で使用しているレセプトチェックシステムのメーカーにチェック仕様を確認されるとよろしいかと思います。
分かりやすく詳しくお答え頂きありがとうございます!!大変助かりました。
チェックソフトの穴だとは考えておりませんでした!1度確認してみようと思います。
ご教授いただき誠にありがとうございます!!
チェックの警告が何かはわかりませんが、電話再診料は算定できないように思いました。その時間を考慮し算定内容を変えることはどうなのでしょうか?という風に思いました。
回答ありがとうございます!
算定することには問題はなかったようです。
ありがとうございます。
患者さんが来院してしまえばオンライン診療や電話による再診料は取れなくなるはずです。
回答ありがとうございます!
点数表では併算定不可とは定められていないようで、算定できるようです。
ありがとうございました!
関連する質問
医療情報取得加算1及び2について、同一月に同一の患者について初診を2回算定した場合は医療情報取得加算を2回算定出来ないのは理解しています。①同一月に初診で...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。