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麻酔の未熟児加算について

麻酔の未熟児加算について

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麻酔の通則2の未熟児加算について。通知(8)に「未熟児加算は、出生時体重が2,500g未満の新生児に対し、出生後90日以内に麻酔が行われた場合に限り算定できる」とあります。例えば、生後(50日の患者に対して未熟児加算は算定できますでしょうか。算定日は、「生後90日以内」に当てはまりますが、「新生児(生後28日未満)」には該当しません。未熟児加算か乳児加算を算定すべきか、解釈の文言が理解できず悩んでおります。

回答

ベストアンサー

 その通りです。出生時は誰でも新生児ですので、「出生時体重が2,500g未満の新生児」という表現になると解されます。

スッキリしました!
ありがとうございました。

 未熟児とは「出生時体重が2,500g未満の患児」であり、未熟児に対して出生後90日以内に麻酔が行われた場合は未熟児加算の対象となります。

ありがとうございます。
解釈には「出生時体重が2,500g未満の新生児に対し」と「新生児」と記載されているため、28日未満の患者が対象なのかとも読み取れたのですが、「出生時体重2,500g未満の患児で生後90日以内の麻酔時」の場合は、未熟児加算の対象ということですね。

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