麻酔の未熟児加算について
麻酔の未熟児加算について
- 解決済回答2
麻酔の通則2の未熟児加算について。通知(8)に「未熟児加算は、出生時体重が2,500g未満の新生児に対し、出生後90日以内に麻酔が行われた場合に限り算定できる」とあります。例えば、生後(50日の患者に対して未熟児加算は算定できますでしょうか。算定日は、「生後90日以内」に当てはまりますが、「新生児(生後28日未満)」には該当しません。未熟児加算か乳児加算を算定すべきか、解釈の文言が理解できず悩んでおります。
回答
ベストアンサー
その通りです。出生時は誰でも新生児ですので、「出生時体重が2,500g未満の新生児」という表現になると解されます。
スッキリしました!
ありがとうございました。
未熟児とは「出生時体重が2,500g未満の患児」であり、未熟児に対して出生後90日以内に麻酔が行われた場合は未熟児加算の対象となります。
ありがとうございます。
解釈には「出生時体重が2,500g未満の新生児に対し」と「新生児」と記載されているため、28日未満の患者が対象なのかとも読み取れたのですが、「出生時体重2,500g未満の患児で生後90日以内の麻酔時」の場合は、未熟児加算の対象ということですね。
関連する質問
受付中回答1
解決済回答2
解決済回答1
受付中回答2
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。