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訪問理由のない訪問診療

訪問理由のない訪問診療

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ご主人が、脳梗塞後遺症の為歩行困難で通院困難により訪問診療を行い、奥様は、特に訪問理由がありませんが、ついでに診て欲しいとの事で治療した場合の算定は、外来あつかいで算定しても宜しいのでしょうか?実際は、医院に来院していなくて、院外での治療は、保険請求しても宜しいのでしょうか?自費診療になるのでしょうか?

回答

ベストアンサー

 「ついでに診て欲しい」が「患者が異和を訴え診療を求めた場合」なのか「自他覚的症状がなく健康診断に近い受診」なかにより回答が異なる気がします。

 前者ならばC001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の通知(5)

(5) 同居する同一世帯の複数の患者に対して診察をした場合など、同一の患家において2人以上の患者を診療した場合には、(3)の規定にかかわらず、1人目は、「同一建物居住者以外の場合」を算定し、2人目以降の患者については、区分番号「A000」初診料又は区分番号「A001」再診料若しくは区分番号「A002」外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定する。(後略)

に則って算定が可能と解されます。妻の受診は往診料が算定できない往診と考えていただけばよろしいかと思います。

 後者ならば保険診療の対象とはなりませんので、自費になると解されます。ただし、自費になるというのはご質問にある「院外の治療」だからではなく「自他覚的症状がなく健康診断に近い受診」と考えられるからです。

健診ではなく、痛いから診て欲しいとの事ですので、訪問診療料の算定ではなく、訪問診療料の算定できない往診で、初再診料の算定で良いとの事ですので、16キロ以上の訪問診療と同じで良いのですね。体は、健康な方なので来院出来るのに、院外で診療しても良いのか疑問に思いました。回答ありがとうございます。

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